○下関港地方港湾審議会条例

平成17年3月18日

条例第336号

(設置)

第1条 下関市の管理する港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項を調査審議するため、下関港地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査し、及びこれらに関し必要と認める事項を市長及び下関港管理委員会に建議する。

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第3条の3第1項の港湾計画

(2) 法第43条の5第1項の港湾環境整備負担金

(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 港湾関係者

(3) 市議会議員

(4) 国の地方行政機関の職員及び山口県の職員

(5) 市の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(会長)

第5条 審議会に委員の互選による会長を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(議決の方法)

第6条 審議会は、委員の総数の過半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の総数の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事10人以内を置く。

2 幹事は、審議会が選任した者のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を助ける。

4 幹事は、非常勤とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、港湾局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

下関港地方港湾審議会条例

平成17年3月18日 条例第336号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第14編 設/第6章
沿革情報
平成17年3月18日 条例第336号