○下関市ボートパークの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第297号

(設置)

第1条 プレジャーボートの適正な係留及び保管を確保するため、下関市ボートパーク(以下「ボートパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ボートパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市福浦ボートパーク

下関市彦島福浦町一丁目及び同地先

(定義)

第3条 この条例において「プレジャーボート」とは、レクリエーション又はスポーツの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶をいう。

(使用の許可)

第4条 ボートパークを使用しようとする者は、下関港管理委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(許可の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前条の許可(以下「使用許可」という。)をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) ボートパークの設置の目的に反するおそれがあるとき。

(3) ボートパークの施設を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、ボートパークの管理上支障を来すおそれがあるとき。

(許可の条件)

第6条 委員会は、ボートパークを適正に使用させ、又はボートパークの使用に係る危険を防止し、若しくは秩序を維持するため、使用許可に必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

(許可の取消し)

第7条 委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、当該使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に不正があったとき。

(4) 公益上その他委員会が必要と認めたとき。

2 前項の取消し(第4号に基づく取消しを除く。)によって、使用者が損害を受けても、市は、その損害の賠償の責めを負わない。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用許可により得た権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を使用開始の日の属する月の翌月の末日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、別に納期を定めることができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第7条第1項第4号の規定に基づき使用許可を取り消したとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(入場の制限等)

第12条 使用者、その同伴者その他用務のある者以外の者は、ボートパークに立ち入ることができない。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 使用者、その同伴者その他用務のある者以外の者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、若しくはこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行若しくは同伴する者又はそのおそれがある者

(3) ボートパークの施設を滅失し、損傷し、若しくは汚損した者又はそのおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、ボートパークの管理上支障がある者

3 委員会は、使用者、その同伴者その他用務のある者に対し、公益上又は管理上必要と認めたときは、一定の行為を命じ、又は禁止することができる。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、使用許可を受けた期間(以下「使用期間」という。)中、ボートパークの施設を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、使用期間の満了、使用許可の取消し等により使用を終了したときは、自己の負担において速やかにプレジャーボートを搬出し、原状に回復しなければならない。

(損害の回復)

第14条 ボートパークの施設を滅失させ、損傷させ、又は汚損させた者は、速やかに自己の負担においてこれを原状に回復し、委員会の検査を受けなければならない。ただし、委員会の定める額の損害賠償をしたときは、原状回復の責任を免れることができる。

(立入り等)

第15条 委員会は、この条例の施行に必要な限度において使用者から必要な報告を求め、使用許可をしたプレジャーボートに立ち入り、又は必要な指示をすることができる。

2 前項の規定によりプレジャーボートに立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(措置命令)

第16条 委員会は、この条例又は使用許可に付した条件に違反した使用者又はその同伴者に対し、プレジャーボートの搬出等ボートパークの管理上必要な措置をとることを命ずることができる。

2 委員会は、暴風雨その他の災害等により被害の発生が予想されるとき、及びボートパークの管理上特に必要があると認めるときは、使用者又はその同伴者に対し、必要な措置をとることを命ずることができる。

(損害の責任)

第17条 ボートパークにおける盗難又は破損によって生じた損害、プレジャーボート及びその他の船舶との相互の接触又は衝突によって生じた損害並びに天災地変等によって生じた損害については、市は、その損害の賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、下関港管理委員会規程で定める。

(罰則)

第19条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第20条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 使用許可を受けずにボートパークを使用した者

(2) 不正の手段をもって使用許可を受けた者

(3) 使用許可の条件に違反した者

(4) この条例に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市ボートパークの設置等に関する条例(平成16年下関市条例第41号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月25日条例第86号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第156号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(下関市ボートパークの設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前から施行日以後引き続き下関市ボートパークの設置等に関する条例別表に規定する使用をした場合の使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

使用料

水域保管

専用使用

1隻1月につき 5,500円

一時使用

1隻1日につき 400円

陸域保管

専用使用

1隻1月につき 1,560円

一時使用

1隻1日につき 120円

備考

1 この表において、「水域保管」とは、プレジャーボートをボートパークに係留し、水上において保管することをいい、「陸域保管」とは、プレジャーボートをボートパーク内の陸上において保管することをいう。

2 この表において、「専用使用」とは、使用期間が1月以上1年以内の使用をいい、「一時使用」とは、使用期間が1月未満の使用をいう。

3 専用使用の場合において、使用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とみなす。

4 プレジャーボートの全長が6メートルを超えるときは、この表に掲げる額に1.1を乗じて得た額を使用料の額とする。

下関市ボートパークの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第297号

(令和元年10月1日施行)