○下関市入港料徴収条例

平成17年2月13日

条例第298号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2の規定に基づき、下関市が徴収する入港料について必要な事項を定めるものとする。

(入港料の徴収)

第2条 市長は、下関港の港湾区域(法第9条第1項の規定に基づき公告された区域をいう。)に入港した船舶(以下「入港船舶」という。)から入港料を徴収する。

(入港料の料率)

第3条 入港料の料率は、入港1回につき、総トン数1トン当たり2円97銭(以下「基本料率」という。)とする。ただし、外航船舶(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。以下同じ。)にあっては入港1回につき総トン数1トン当たり2円70銭とし、外航船舶以外の船舶にあっては入港1回につき総トン数1トン当たり基本料率の2分の1を減じた額(当該額に1銭未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(入港料の減免)

第4条 次の各号のいずれかに該当する船舶については、入港料を免除する。

(1) 総トン数700トン未満の船舶

(2) 離島航路整備法(昭和27年法律第226号)により航路補助金の交付を受けて就航している船舶

(3) 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶

(4) 国及び公共団体が管理する船舶

2 前項に定めるもののほか、市長は、公益上その他必要があると認めたときは、入港料を減免することができる。

(入港届の提出)

第5条 入港船舶(法第44条の2第1項ただし書及び前条第1項に規定する船舶を除く。)の船舶運航事業者(船長その他代理人を含む。)は、入港の都度市長に入港届を提出しなければならない。

(入港の調査等)

第6条 前条に定める入港の届出がないとき、又は届出事項に事実と相違があると認めたときは、市長は、当該船舶の入港に関して調査し、入港料を決定又は更正することができる。

2 前項の調査のため必要があるときは、市長は、船舶国籍証書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(入港料の納付)

第7条 入港料は、市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 詐欺その他不正の行為により入港料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市入港料徴収条例(昭和51年下関市条例第41号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月25日条例第157号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

下関市入港料徴収条例

平成17年2月13日 条例第298号

(令和元年10月1日施行)