○下関港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

平成17年2月13日

条例第299号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、下関港の臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「商港区」、「工業港区」、「保安港区」及び「修景厚生港区」とは、それぞれ法第39条の規定により本市が指定した「商港区」、「工業港区」、「保安港区」及び「修景厚生港区」をいう。

(禁止構築物)

第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次に掲げるもの以外のものとする。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

(1) 商港区の区域内においては、別表第1に掲げるもの

(2) 工業港区の区域内においては、別表第2に掲げるもの

(3) 保安港区の区域においては、別表第3に掲げるもの

(4) 修景厚生港区の区域においては、別表第4に掲げるもの

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、分区内における土地利用の規制等に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第5条 法第40条第1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和39年下関市条例第73号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第3条関係)

(商港区)

1 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)

2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連業その他市長が指定する事業を行う者の事務所

3 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための銀行の支店及び保険業の店舗

4 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設

5 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設

6 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他市長の指定するこれらに類する施設

7 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設

8 空港施設

9 港湾関係者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設

10 税関、地方整備局、地方運輸局、海上保安官署、警察署、入国管理事務所、検疫所、消防署その他市長が指定する官公署の事務所

11 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための旅館及びホテル(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項第4号に掲げる営業の用に供するものを除く。)、日用品の販売を主たる目的とする店舗、船用品販売店、飲食店(風営法第2条第1項各号に掲げる営業の用に供するものを除く。以下同じ。)その他市長が指定する便益施設

12 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するガソリンスタンド

別表第2(第3条関係)

(工業港区)

1 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設

2 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場並びにこれらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設

3 前号の工場に附属する研究施設及びその附帯施設

4 前2号の施設に従事する者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設

5 税関、地方整備局、地方運輸局、海上保安官署、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所

6 第2号及び第3号の施設に従事する者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他市長が指定する便益施設

別表第3(第3条関係)

(保安港区)

1 法第2条第5項第2号から第6号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設

2 危険物置場、危険物倉庫及び貯油施設

3 消火施設その他の危険防止施設

4 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所

5 警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所

別表第4(第3条関係)

(修景厚生港区)

1 法第2条第5項第2号から第5号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設

2 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設その他市長が指定するこれらに類する施設

3 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設その他市長が指定する福利厚生施設

4 海上保安官署、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所

5 港湾関係者のための休泊所、店舗(風営法第2条第1項、第6項及び第7項の各号並びに第8項に掲げる営業の用に供するものを除く。)、飲食店その他市長が指定する便益施設

下関港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

平成17年2月13日 条例第299号

(平成17年2月13日施行)