○下関港港湾区域内の水域及び公共空地の占用料等徴収条例
平成17年2月13日
条例第300号
(趣旨)
第1条 この条例は、下関港港湾区域内の水域及び公共空地の占用料並びにこれらにおける土砂採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収)
第2条 占用料等は、港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第4項の規定に基づき、同条第1項の許可を受けた者から徴収する。
(占用料等の額)
第3条 占用料等の額は、別表に定める額とする。
(占用料等の納付時期)
第4条 占用料等は、市長が定める日までに、その全額を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(占用料等の減免)
第5条 市長は、公用又は公共の用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
(占用料等の不還付)
第6条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過怠金)
第8条 市長は、詐偽その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関港港区域内の水域及び公共空地の占用料等徴収条例(平成12年下関市条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する過怠金の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月25日条例第158号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第79号)
この条例は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(下関港港湾区域内の水域及び公共空地の占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日前から施行日以後引き続き下関港港湾区域内の水域及び公共空地の占用料等徴収条例別表に規定する占用を行った場合の占用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
料金表
区分 | 料金 | ||
占用料 | 1 水域又は公共空地の占用料の額は、1年につき占用に係る水域又は公共空地の直近の固定資産税路線価付設地(直近の固定資産税路線価付設地により算定することが適当でないと認められる場合にあっては、その他市長が適当と認める土地)の固定資産税路線価の価格に占用面積を乗じて得た額の100分の9に相当する額(占用期間が1月未満の場合においては、当該額に100分の10に相当する額を加算した額)とする。ただし、水域上又は公共空地上の空間の占用については、算定した占用料の額の半額とする。 2 前項の固定資産税路線価の価格は、水域又は公共空地の占用に係る許可の申請の日における価格とする。 | ||
種目 | 単位 | 金額 | |
布設管類 | (1) 外径0.2m未満 |
| |
| 期間1月未満の場合 1日1mまでごとに | 15銭 | |
| 期間1月以上の場合 1年1mまでごとに | 52円 | |
| (2) 外径0.2m以上0.4m未満 |
| |
| 期間1月未満の場合 1日1mまでごとに | 30銭 | |
| 期間1月以上の場合 1年1mまでごとに | 100円 | |
| (3) 外径0.4m以上1m未満 |
| |
| 期間1月未満の場合 1日1mまでごとに | 78銭 | |
| 期間1月以上の場合 1年1mまでごとに | 260円 | |
| (4) 外径1m以上 |
| |
| 期間1月未満の場合 1日1mまでごとに | 1円56銭 | |
| 期間1月以上の場合 1年1mまでごとに | 520円 | |
電柱又は支柱及びこれに類するもの | 期間1月未満の場合 1日1本につき | 2円13銭 | |
期間1月以上の場合 1年1本につき | 710円 | ||
土砂採取料 | 砂利 | 1m3につき | 121円 |
砂 | 1m3につき | 99円 | |
土砂 | 1m3につき | 88円 | |
栗石 | 1m3につき | 121円 | |
転石 | 30cm3以下のもの1個につき | 55円 | |
| 30cm3を超え、45cm3以下のもの1個につき | 88円 | |
| 45cm3を超えるもの1個につき | 121円 | |
埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂 | 1m3につき | 27円50銭 |
備考
1 占用期間が1月以上1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
2 占用期間が1月未満である場合における占用料の額は、日割りをもって計算するものとする。
3 料金の基礎となる面積等が1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満の端数を生じたときは、それぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとする。
4 占用料等の額は、1件ごとに算定し、その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。