○下関港港湾区域内及び下関港港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則

平成17年2月13日

規則第270号

(趣旨)

第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)の規定に基づき、下関港港湾区域内及び下関港港湾隣接地域内における工事等の規制について必要な事項を定めるものとする。

(工事等の許可申請)

第2条 法第37条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとするものは、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 水域(水域の上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用 /水域/公共空地/占用許可申請書(様式第1号)

(2) 水域又は公共空地における土砂の採取 土砂の採取許可申請書(様式第2号)

(3) 水域施設、外郭施設、係留施設、運河用水きょ、排水きょの建設又は改良(第1号の占用を伴うものを除く。) 工事施行許可申請書(様式第3号)

(4) 水域又は公共空地においてする悪水、汚水、残し、残土、その他これに類する廃物の投棄 廃物投棄許可申請書(様式第4号)

(5) 市長が別に指定する護岸、堤防、岸壁、桟橋又は物揚場の水際線から20メートル以内の地域においてする構築物の建設 建築物建設許可申請書(様式第5号)

(変更の許可及び届出)

第3条 法第37条第1項の規定により許可を受けた者(以下「施行者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 許可申請者の住所及び氏名又は名称の変更については、1月以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(権利義務の承継)

第4条 施行者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 施行者は、その権利を譲渡又は担保に供してはならない。

(占用期間等)

第6条 法第37条第1項第1号に定める占用の許可の期間は、5年以内とする。

2 前項の占用期間が満了したときは、自己の負担において直ちに原状回復の処置をとらなければならない。

(工事着手、しゅん功届)

第7条 法第37条第1項第3号及び第4号に定める工事の許可を受けた者は、その着手又はしゅん功した日から5日以内に工事/着手/しゅん功/届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(停止、中止届)

第8条 法第37条第1項各号に掲げる行為を停止又は中止したときは、遅滞なく/停/中/止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関港港湾区域内及び下関港港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則(昭和37年下関市規則第4号。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関港港湾区域内及び下関港港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則

平成17年2月13日 規則第270号

(令和3年4月1日施行)