○公有水面埋立に関する事務委任規則
平成17年2月13日
規則第272号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により次の事務を下関港管理委員会に委任する。
(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条、第13条の2、第16条第1項及び第42条に関する事務
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年2月13日 規則第272号
(平成17年2月13日施行)