○下関市渡船の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第302号

(設置)

第1条 本市に、次のとおり渡船を設置する。

名称

航路名

運航区間

下関市渡船

六連島航路

竹崎~六連島間

蓋井島航路

吉見~蓋井島間

(運賃)

第2条 市長は、渡船の利用につき、別表第1に定める運賃(以下「運賃」という。)を徴収する。

(乗船の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗船を拒むことができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の患者で市長が当該感染症のまん延防止のため、渡船を利用させることが適当でないと認めるもの

(2) 付添人のいない重傷病者、泥酔者又は6歳以下の未就学の者

(3) 危険物等を携帯する者

(4) その他市長が不適当と認める者

(運航の中止)

第4条 市長は、航行上危険があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、運航を中止することができる。

(使用の許可)

第5条 広告板及び桟橋(以下「渡船施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、渡船施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 市長は、渡船施設の使用につき、別表第2に定める使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

(運賃等の減免)

第7条 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、運賃又は使用料を減免することができる。

(運賃等の還付)

第8条 既納の運賃及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(手数料)

第9条 市長は、前条ただし書の規定により運賃を還付するときは、次の各号に掲げる運賃の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を徴収する。ただし、気象、天災その他不可抗力により運航ができなくなったとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 乗船券(別表第1 1 渡船運賃の表に規定する種別の券をいう。以下同じ。)のうち手荷物券及び小荷物券並びに貨物券(同表 2 貨物運賃の表に規定する貨物及びそれ以外の貨物を運搬するときに発行する券をいう。)に係る運賃 1件につき100円

(2) 前号に掲げる運賃以外の運賃 1件につき200円

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市渡船の設置等に関する条例(昭和52年下関市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により発行された回数券、通勤定期券及び通学定期券(以下「回数券等」という。)は、この条例の規定により発行された回数券等とみなす。

(平成17年6月29日条例第345号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された回数券、通勤定期券、通学定期券及び往復割引券で、その有効期間の満了する日が施行日以後のものについては、当該有効期間の満了する日までに限り、なお効力を有する。

(平成25年12月25日条例第154号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された回数券、通勤定期券、通学定期券及び往復割引券については、その有効期間の満了する日までに限り、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第70号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市渡船の設置等に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する通勤定期券、通学定期券、往復割引券及び臨時運航券に係る運賃について適用し、施行日前に発行した通勤定期券、通学定期券、往復割引券及び臨時運航券に係る運賃については、なお従前の例による。

3 施行日前から施行日以後引き続き下関市渡船の設置等に関する条例別表第2に規定する広告又は桟橋を使用した場合の使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の下関市渡船の設置等に関する条例の規定により発行された通勤定期券で、その有効期間の満了する日が施行日以後のものについては、改正後の下関市渡船の設置等に関する条例の規定により発行された普通定期券とみなして、なお使用することができる。

別表第1(第2条、第9条関係)

1 渡船運賃

種別

金額

六連島航路

蓋井島航路

大人券

370円

640円

小人券

190円

320円

回数券(11回)

3,700円

6,400円

普通定期券(1月)

11,100円

19,200円

通学定期券(1月)

大人

5,550円

9,600円

小人

2,850円


往復割引券

大人

710円

(600円)

1,220円

(1,030円)

小人

370円

(310円)

610円

(520円)

手荷物券(3辺の和が2m以内で重量が30kg以下の手荷物に係る券をいう。)

1個につき120円

1個につき120円

小荷物券(3辺の和が2m以内で重量が30kg以下の小荷物に係る券をいう。)

1個につき10kgごとに70円

1個につき10kgごとに70円

臨時運航券

片道

37,680円

51,330円

往復

72,310円

97,770円

備考

1 上の表において「小人」とは12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(当該日を超えて小学校(これに準ずるものを含む。)に就学している者を含む。)をいい、「大人」とは小人以外の者をいう。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、不正乗船として、乗船した区間に応じ、上の表に定める金額の2倍に相当する金額を運賃として徴収する。

(1) 別に定める有効期間を経過した乗船券(手荷物券及び小荷物券を除く。次号において同じ。)により乗船したとき。

(2) 乗船券の提示を拒み、又はその回収の際にその引渡しをしないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により乗船し、又は無賃乗船したとき。

3 上の表のうち往復割引券の括弧内の金額は、六連島航路にあっては六連島に居住する者に、蓋井島航路にあっては蓋井島に居住する者に限り適用する。

4 手荷物は、2個まで(その容量の合計が0.09立方メートル以内で、かつ、その重量の合計が20キログラム以内となる場合に限る。)は無料とする。

5 渡船を利用する者(以下「乗船者」という。)が車椅子を使用する場合は、その車椅子は無料とする。

6 乗船者が身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)を使用する場合は、その身体障害者補助犬は無料とする。

7 小荷物の重量に10キログラム未満の端数があるときは、これを10キログラムに切り上げる。

8 臨時運航券の運賃は、急を要する傷病者が利用する場合は、それぞれ上の表に定める金額の4分の1の額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)とする。

2 貨物運賃

貨物の品名

単位

金額

食料品、飲料水、肥料又は生花

1個につき(包装又はこん包されている場合は、当該包装又はこん包されているものの個数による。)10kgごとに

70円

冷蔵庫

容量が100L以下

1台につき

210円

容量が100Lを超え200L以下

1台につき

280円

容量が200Lを超え300L以下

1台につき

350円

容量が300Lを超えるもの

1台につき

350円に300Lを超える100L(300Lを超える容量に100L未満の端数があるときは、これを100Lに切り上げる。)ごとに70円を加算するものとする。

備考

1 上の表において「貨物」とは、次の各号のいずれかに該当する物で渡船により運搬ができるものをいう。

(1) 3辺の和が2メートルを超える物

(2) 重量が30キログラムを超える物

2 貨物の重量に10キログラム未満の端数があるときは、これを10キログラムに切り上げる。

3 上の表に掲げる物以外の貨物の運賃については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 形態、性状等が上の表に掲げる貨物に類似する物については、上の表の貨物の品名の区分に従い、当該区分に定める金額を当該貨物の運賃とする。

(2) 前号以外の貨物は、1個につき10キログラムごとに70円とする。

別表第2(第6条関係)

種別

単位

使用料

広告板

船舶内(縦20cm、横50cm以内に限る。) 1月1枚につき

110円

その他(1m2ごとに) 1月1枚につき

165円

桟橋

(1) 一般使用

 

定期船以外の船舶

 

1係留(2時間までごとに) 1隻につき

131円

月ぎめ 1隻につき

1,980円

(2) 専用使用

 

定期船

 

片側専用 1月につき

30,800円

一部専用 1月につき

20,900円

下関市渡船の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第302号

(令和3年3月22日施行)