○下関市水道事業等の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第303号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水又は工業用水を市民又は工場に供給し、及び下水を排除処理するため、下関市水道事業、下関市工業用水道事業及び下関市下水道事業(下関市公共下水道事業及び下関市漁業集落排水事業をいう。以下同じ。)(以下「水道事業等」と総称する。)を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、下関市下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業等の経営に当たっては、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(給水区域等)

第4条 下関市水道事業及び下関市工業用水道事業の給水区域、計画給水人口及び計画1日最大給水量は、別表第1に定めるとおりとする。

2 下関市下水道事業の事業区域及び事業内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(組織)

第5条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業等を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

3 管理者は、上下水道局長とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が1,000万円を超えるものとする。ただし、交通事故による場合にあっては、当該決定に係る金額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市水道事業等の設置等に関する条例(昭和43年下関市条例第38号)、豊浦町水道事業等の設置等に関する条例(昭和42年豊浦町条例第10号)又は豊北町水道事業等の設置等に関する条例(昭和43年豊北町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、下関市長が選挙されるまでの間、管理者を置かないものとする。

(平成17年6月29日条例第345号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下関市蓋井島簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例の廃止)

2 下関市蓋井島簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(平成17年条例第308号)は、廃止する。

(平成19年3月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第70号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業名

給水区域

計画給水人口

計画1日最大給水量

下関市水道事業

本庁地区 本庁所管区域(下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号。以下「総合支所条例」という。)に規定する総合支所の所管区域及び下関市役所支所設置条例(平成17年条例第14号。以下「支所条例」という。)に規定する支所の所管区域を除く区域)の全域

彦島地区 支所条例に規定する彦島支所所管区域の全域

長府地区 支所条例に規定する長府支所所管区域のうち大字豊浦村、大字前田、大字松小田、大字才川及び大字高畑の各一部を除いた区域

王司地区 支所条例に規定する王司支所所管区域のうち大字神田、大字員光、大字宇部及び大字山田の各一部を除いた区域

清末地区 支所条例に規定する清末支所所管区域のうち大字清末及び大字阿内の各一部を除いた区域

小月地区 支所条例に規定する小月支所所管区域のうち大字小月町の一部を除いた区域

王喜地区 支所条例に規定する王喜支所所管区域のうち大字宇津井、大字松屋及び工領開作の各一部を除いた区域

川中地区 支所条例に規定する川中支所所管区域のうち大字伊倉、大字有冨及び大字石原の各一部を除いた区域

安岡地区 支所条例に規定する安岡支所所管区域のうち大字蒲生野、大字安岡及び大字福江の各一部を除いた区域

吉見地区 支所条例に規定する吉見支所所管区域のうち大字吉見上、大字吉見下、大字永田郷、大字吉母及び大字蓋井島の各一部を除いた区域

勝山地区 支所条例に規定する勝山支所所管区域のうち大字楠乃、大字勝谷、大字田倉、大字形山、大字小野及び大字井田の各一部を除いた区域

吉田地区 支所条例に規定する吉田支所所管区域のうち大字吉田及び大字吉田地方の各一部を除いた区域

内日地区 支所条例に規定する内日支所所管区域のうち大字内日上、大字内日下及び大字植田の各一部を除いた区域

菊川町地区 総合支所条例に規定する菊川総合支所所管区域のうち菊川町大字上保木、菊川町大字下保木、菊川町大字下大野、菊川町大字上大野、菊川町大字田部、菊川町大字上田部、菊川町大字七見、菊川町大字下岡枝、菊川町大字上岡枝、菊川町大字吉賀、菊川町大字西中山、菊川町大字東中山、菊川町大字楢崎、菊川町大字日新、菊川町大字貴飯、菊川町大字久野、菊川町大字轡井、菊川町大字道市及び菊川町大字樅ノ木の各一部を除いた区域

豊田町地区 総合支所条例に規定する豊田総合支所所管区域のうち豊田町大字殿敷、豊田町大字楢原、豊田町大字矢田、豊田町大字中村、豊田町大字稲光、豊田町大字日野、豊田町大字高山、豊田町大字萩原、豊田町大字手洗、豊田町大字東長野、豊田町大字西長野、豊田町大字城戸、豊田町大字江良、豊田町大字阿座上、豊田町大字殿居、豊田町大字荒木、豊田町大字一ノ俣、豊田町大字金道、豊田町大字宇内、豊田町大字八道、豊田町大字鷹子、豊田町大字浮石、豊田町大字庭田、豊田町大字大河内、豊田町大字今出及び豊田町大字地吉の各一部並びに豊田町大字杢路子、豊田町大字佐野及び豊田町大字稲見の全域を除いた区域

豊浦町地区 総合支所条例に規定する豊浦総合支所所管区域のうち豊浦町大字室津下、豊浦町大字室津上、豊浦町大字厚母郷、豊浦町豊洋台一丁目、豊浦町豊洋台二丁目、豊浦町豊洋台三丁目、豊浦町豊洋台新町、豊浦町大字黒井、豊浦町大字吉永、豊浦町大字涌田後地、豊浦町大字川棚、豊浦町大字小串及び豊浦町大字宇賀の各一部を除いた区域

豊北町地区 総合支所条例に規定する豊北総合支所所管区域のうち豊北町大字阿川、豊北町大字神田上、豊北町大字矢玉、豊北町大字神田、豊北町大字滝部、豊北町大字角島、豊北町大字粟野、豊北町大字北宇賀及び豊北町大字田耕の各一部を除いた区域

馬島地区 北九州市小倉北区大字馬島の一部の区域

258,000人

107,200m3

下関市工業用水道事業

下関市の区域内(総合支所条例に規定する総合支所の所管区域を除く。)

 

24,000m3

別表第2(第4条関係)

事業名

事業区域

事業内容

下関市公共下水道事業

下関市の区域内

下水の排除及び処理並びにこれらに必要な下水道施設の整備拡充

下関市漁業集落排水事業

下関市大字蓋井島のうち管理者が定める区域内

漁港及び周辺水域の水質の保全並びに漁業集落の環境衛生の向上を目的とする蓋井島漁港漁業集落排水処理施設(下関市大字蓋井島地内)の設置及び管理運営

下関市水道事業等の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第303号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第1節
沿革情報
平成17年2月13日 条例第303号
平成17年6月29日 条例第345号
平成18年12月22日 条例第82号
平成19年3月29日 条例第28号
平成20年3月28日 条例第35号
平成20年10月1日 条例第64号
平成21年12月21日 条例第70号
平成24年3月27日 条例第29号
平成26年3月28日 条例第36号
平成29年9月29日 条例第56号
令和元年9月27日 条例第31号
令和5年12月21日 条例第50号