○下関市上下水道局事務決裁規程
平成17年2月13日
水道局規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、下関市上下水道局における事務の決裁等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がその権限に属する事務に関し意思の決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。
(2) 専決 管理者がその責任においてその権限に属する特定事項の処理に関し所管の職員に決定させることをいう。
(3) 代決 管理者がその責任において管理者又は前号の専決者(以下「専決者」という。)が不在の場合において、その権限に属する事務の処理について所管の職員に決定させることをいう。
(4) 不在 管理者、専決者又は前号の代決者(以下「代決者」という。)が出張、休暇等の理由により決定できない状態をいう。
(決裁区分)
第3条 事務の決裁区分を次のとおり定め、回議書に、その決裁区分に従って該当する標示を表示するものとする。
(1) 管理者の決裁するもの 乙
(2) 副局長の専決するもの 丙
(3) 課長及び所長(以下「課所長」という。)の専決するもの 丁
(決裁及び専決の手続)
第4条 事務の決裁及び専決は、原則として、回議書により直近上位の職位にある職員から順次直属上司を経て受けなければならない。
(専決事項)
第5条 副局長専決事項及び課所長の共通の専決事項は、別表第1に定めるところによる。
2 課所長の特定専決事項は、別表第2に定めるところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、下関市上下水道局職員の管理職手当に関する規程(平成17年水道局規程第24号)に規定する管理職手当の支給を受ける職員の管内出張命令については、当該職員が自ら専決することができる。
(専決の特例)
第6条 前2条の規定による専決事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁又は専決を受けなければならない。
(専決者の報告義務等)
第7条 専決者は、所管に係る専決事項のうち上司が指揮監督上の責任を果たすため了知しておく必要があると思われる事項について、専決の結果を報告するものとする。
2 上位の職にある職員は、直属の下位の職にある職員の専決の状況について、必要に応じ報告を求めることができる。
(上席職員の指定)
第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により指定することとされている管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員は、副局長とする。
(管理者決裁の代決)
第9条 管理者が不在のときは、副局長がその事務を代決する。
2 管理者及び副局長がともに不在のときは、主管課所長以上の職位にある者がその事務を代決する。ただし、主管課所長がその事務を代決するときは、総務課長の承認を得なければならない。
(副局長専決の代決)
第10条 副局長が不在のときは、主管課所長以上の職位にある者がその事務を代決する。
2 副局長及び前項の規定による代決者がともに不在のときは、当該代決者の直近下位の職位にある主管の職員がその事務を代決する。ただし、主管課所長の直近下位の職位にある主管の職員がその事務を代決するときは、総務課長の承認を得なければならない。
(課所長専決の代決)
第11条 課所長が不在のときは、直近下位の職位にある主管の職員がその事務を代決する。
2 課所長及び前項の規定による代決者がともに不在のときは、当該代決者の直近下位の職位にある主管の職員(主査以下の職位にある職員を除く。)がその事務を代決する。
(代決者が不在の場合の代決)
第12条 前2条の規定による代決者がともに不在のときは、専決者の直近上位の職位にある主管の職員がその事務を代決(管理者にあっては、決裁)する。
(代決の制限)
第13条 前4条の規定は、事務の内容が重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては適用しない。
(代決後の処置)
第14条 代決者が代決した場合は、速やかにその不在であった者にその旨を報告しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成17年6月1日水道局規程第44号)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日水道局規程第13号)
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日上下水道局規程第19号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日上下水道局規程第21号)
この規程は、平成20年12月17日から施行する。
附則(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日上下水道局規程第14号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日上下水道局規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日上下水道局規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日上下水道局規程第17号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日上下水道局規程第11号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日上下水道局規程第12号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月22日上下水道局規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日上下水道局規程第11号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年1月31日上下水道局規程第2号)
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日上下水道局規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日上下水道局規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日上下水道局規程第4号)抄
(施行年月日)
1 この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日上下水道局規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日上下水道局規程第18号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日上下水道局規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日上下水道局規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日上下水道局規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日上下水道局規程第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日上下水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお、従前の例による。
附則(令和4年12月2日上下水道局規程第13号)
この規程は、令和4年12月2日から施行する。
附則(令和5年10月31日上下水道局規程第16号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日上下水道局規程第19号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道局規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道局規程第12号)
この規程は、令和6年3月29日から施行する。
別表第1(第5条関係)
副局長専決事項及び課所長共通専決事項
副局長専決事項 | 課所長専決事項 | 備考 | ||
旅行命令等 | 職員の管内出張に係るもの | 副局長及び参事の旅行命令に関すること。 | 課所長、課付、副所長、主幹及び所属職員(課所長が指揮監督する職員をいう。以下この欄において同じ。)の旅行命令に関すること。 | |
職員の管内出張以外の国内旅行に係るもの | 所属職員(課所長が指揮監督する職員を除く。以下この欄において同じ。)の旅行命令に関すること。 | 所属職員の旅行命令に関すること。 | ||
職員以外の者等の国内旅行に係るもの | 職員以外の者の旅行命令等に関すること。 | |||
職員 | 服務 | 所属職員の服務に関すること。 | 所属職員の服務に関すること。 | 服務には、管理者が認める健康診断又は抗体検査を受ける場合及び赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合における職務専念の義務の免除を含む。 |
所属職員の時間外勤務及び休日勤務等に関すること。 | ||||
人事 | 所属職員(係長、室長及びセンター長以上を除く。)の配置及び事務分担に関すること。 | |||
現金取扱員、物品取扱員の任免に関すること。 | ||||
検査員及び工事検査職員の任免に関すること。 | ||||
徴収職員の任免に関すること。 | ||||
その他 | 退職手当等の裁定及び支給に関すること。 | |||
公務災害の認定に関すること。 | ||||
財務 | 執行伺(予算又は入札等の執行の決定に関するものをいい、変更執行伺並びに執行及び支出負担行為を同時に伺うもの(変更執行及び変更支出負担行為を同時に伺うものを含む。)を含む。) | 支出予定額500万円以上1,000万円未満の物件、労力その他の供給に関すること。 | 支出予定額500万円未満の物件、労力その他の供給に関すること。 | 物件、労力その他の供給とは、給料、手当等、賃金、報酬、法定福利費、退職給付費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料、手数料、修繕費(物品に係る修繕を除く。)、動力費、研修費、受水費、厚生福利費、保険料及び調査費によるものをいう。以下同じ。 |
支出予定額500万円以上1,000万円未満の物品の購入若しくは修繕又は行政財産の購入に関すること。 | 支出予定額500万円未満の物品の購入若しくは修繕又は行政財産の購入に関すること。 | 物品の購入とは、備消品費、被服費による物品購入、燃料費、印刷製本費による印刷物の製造の請負、薬品費、材料費及び営業設備費(土地購入費を除く。)によるものをいう。以下同じ。 | ||
予定賃借料年額又は総額500万円以上1,000万円未満の物件の賃借に関すること。 | 予定賃借料年額又は総額500万円未満の物件の賃借に関すること。 | |||
設計額500万円以上2,000万円未満の工事又は製造の施行決定に関すること。 | 設計額500万円未満の工事又は製造の施行決定に関すること。 | 契約締結後に設計額を増額し、設計額の変更について伺う場合は、「設計額」とあるのは「変更後の設計額」とする。 | ||
支出予定額10万円以上の報償費、諸謝金、交際費、会議費及び雑費の支出に関すること。 | 支出予定額10万円未満の報償費、諸謝金、交際費、会議費及び雑費の支出に関すること。 | |||
支出予定額500万円以上1,000万円未満の負担金、補助金及び交付金(義務的経費に係るものを除く。)の交付に関すること。 | 支出予定額500万円未満の負担金、補助金及び交付金(義務的経費に係るものを除く。)の交付に関すること。 | 義務的経費とは、法令等により交付が義務づけられており、かつ、交付基準が明示されているものをいう。 | ||
義務的経費に係る支出予定額500万円以上2,000万円未満の負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。 | 義務的経費に係る支出予定額500万円未満の負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。 | |||
支出予定額500万円以上1,000万円未満の貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金の支出に関すること。 | 支出予定額500万円未満の貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金の支出に関すること。 | |||
支出予定額500万円以上の企業債の償還金及び支払利息並びに消費税及び地方消費税の支出に関すること。 | 支出予定額500万円未満の企業債の償還金及び支払利息並びに消費税及び地方消費税の支出に関すること。 | |||
支出負担行為(変更支出負担行為を含む。) | 支出予定額500万円以上の旅費の支出に関すること。 | 支出予定額500万円未満の旅費の支出に関すること。 | ||
支出予定額500万円以上の物件、労力その他の供給、物品の購入若しくは修繕又は行政財産の購入に関すること。 | 支出予定額500万円未満の物件、労力その他の供給、物品の購入若しくは修繕又は行政財産の購入に関すること。 | |||
予定賃借料年額又は総額500万円以上の物件の賃借に関すること。 | 予定賃借料年額又は総額500万円未満の物件の賃借に関すること。 | |||
設計額500万円以上の工事又は製造の施行に関すること。 | 設計額500万円未満の工事又は製造の施行に関すること。 | 契約締結後に設計額を増額し、契約内容の変更について伺う場合は、「設計額」とあるのは「変更後の契約額」とする。 | ||
支出予定額10万円以上の報償費、諸謝金、交際費、会議費及び雑費の支出に関すること。 | 支出予定額10万円未満の報償費、諸謝金、交際費、会議費及び雑費の支出に関すること。 | |||
支出予定額500万円以上の負担金、補助金及び交付金(義務的経費に係るものを除く。)の交付に関すること。 | 支出予定額500万円未満の負担金、補助金及び交付金(義務的経費に係るものを除く。)の交付に関すること。 | |||
義務的経費に係る支出予定額500万円以上の負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。 | 義務的経費に係る支出予定額500万円未満の負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。 | |||
支出予定額500万円以上の貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金並びに企業債の償還金及び支払利息並びに消費税及び地方消費税の支出に関すること。 | 支出予定額500万円未満の貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金並びに企業債の償還金及び支払利息並びに消費税及び地方消費税の支出に関すること。 | |||
支出命令 | 1,000万円以上の支出命令に関すること。 | 1,000万円未満の支出命令に関すること。 | 支出命令には、支出負担行為及び支出命令を同時に伺うものを含む。 | |
収入関係 | 収入予定額500万円以上1,000万円未満の物件の売払いに関すること。 | 収入予定額500万円未満の物件の売払いに関すること。 | ||
予定賃貸料年額又は総額500万円以上1,000万円未満の物件の貸付けに関すること。 | 予定賃貸料年額又は総額500万円未満の物件の貸付けに関すること。 | |||
収入の調定に関すること。 | ||||
その他 | 50万円以上200万円未満の予算流用の決定及び50万円未満の予備費充当の決定に関すること。 | |||
50万円以上の戻出、更正及び戻入並びに資金前渡及び概算払の精算に関すること。 | 50万円未満の戻出、更正及び戻入並びに資金前渡及び概算払の精算に関すること。 | |||
料金、納付金、使用料、負担金、分担金及び手数料の減免に関すること。 | 定まった標準のある料金、納付金、使用料、負担金、分担金及び手数料の減免に関すること。 | |||
督促手数料及び延滞金の減免に関すること。 | ||||
実費弁償金の減免に関すること。 | ||||
定まった標準のある行政財産及び物品の無償貸付及び減額貸付に関すること。 | ||||
督促状の発行に関すること。 | ||||
強制徴収債権に係る滞納処分の停止及び換価の猶予に関すること。 | 強制徴収債権に係る滞納処分、履行期限の繰上げ、債権の申出及び徴収の猶予に関すること。 | 強制徴収債権とは、下関市上下水道局債権管理規程(平成28年上下水道局規程第7号)第2条第2号に規定する強制徴収債権をいう。以下この表において同じ。 | ||
強制徴収債権に係る徴収嘱託及び徴収受託に関すること。 | ||||
非強制徴収債権に係る徴収停止、当該債権及びこれに係る損害賠償金等の免除に関すること。 | 非強制徴収債権に係る強制執行の申立て、担保権の実行、保証人に対する履行請求、履行期限の繰上げ、債権の申出、債権の保全及び履行期限の延長の特約等に関すること。 | 非強制徴収債権とは、下関市債権管理条例(平成27年条例第64号)第2条第2号に規定する非強制徴収債権をいう。当該債権及びこれに関する損害賠償金等の免除とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7第1項に規定する免除をいう。 | ||
収入の過誤納金戻出及び支出の過誤払金戻入の決定に関すること(課所長特定専決事項に係るものを除く。)。 | ||||
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に定める公共工事に関する契約に係る前金払に関すること。 | ||||
預り金に関すること。 | ||||
定額の資金を運用するための基金に関すること。 | ||||
納入通知書の発行に関すること。 | ||||
再委託の承認に関すること。 | 軽易な再委託の承認に関すること。 | |||
入札等参加資格の確認に関すること。 | ||||
評価額10万円以上50万円未満の固定資産の寄附の受理(負担付きの寄附の受理を除く。)に関すること。 | 評価額10万円未満の固定資産の寄附の受理(負担付きの寄附の受理を除く。)に関すること。 | 評価額は、物件ごとに適切な方法により算出した価額とする。 | ||
物件の無償借受に関すること。 | ||||
行政一般 | 告示及び公告に関すること(重要なものを除く。)。 | 軽易な告示及び公告に関すること。 | ||
照会、回答、通知、報告、進達、申請、届等に関すること(重要なものを除く。)。 | 軽易な事項についての照会、回答、通知、進達、申請、届等に関すること。 | |||
陳情の処理に関すること(重要なものを除く。)。 | 軽易な陳情の処理に関すること。 | |||
表彰及び褒賞に関すること(重要なものを除く。)。 | 定例又は軽易な表彰及び褒賞に関すること。 | |||
刊行物、印刷物の編集及び発行に関すること(重要なものを除く。)。 | 定期又は軽易な刊行物、印刷物の編集及び発行に関すること。 | |||
講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること(重要なものを除く。)。 | 定例又は軽易な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。 | |||
所属施設の管理に関する重要なこと。 | 所属施設の管理及び取締りに関すること。 | |||
所管する工事用材料の保管に関すること。 | ||||
所管する工事及び修繕に係る配水区域の小規模な断水の実施に関すること。 | ||||
所管する工事の設計、施工管理に関すること。 | ||||
所管する導水管、送水管及び配水管の管理に関すること。 | ||||
所管する庁用自動車の管理に関すること。 | ||||
法令、条例、規則又は規程の改廃に伴う要綱又は要領の改廃及び要綱又は要領の制定又は改廃で、軽易なものに関すること。 | ||||
公文書の公開に係る請求又は申出等に対する諾否等の決定に関すること。 | ||||
個人情報の開示等に係る請求に対する諾否等の決定に関すること。 | ||||
公示送達に関すること。 | ||||
行政財産の使用許可に関すること。 | 定例による行政財産の使用許可に関すること。 | |||
公簿及び図書の閲覧に関すること。 | ||||
証明に関すること。 | 定例のある証明に関すること。 | |||
財産の登記及び登録に関すること。 | ||||
諸台帳の調製、整備及び保管に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
課所長特定専決事項
総務課長専決事項 |
(1) 事務改善の推進に関すること。 (2) 広報及び広聴に関すること。 (3) 儀式に関すること。 (4) 市議会及び各執行機関との連絡調整に関すること。 (5) 各課所との連絡調整に関すること。 (6) 公印及び電子署名カードの管守に関すること。 (7) 本庁舎の管理に関すること。 (8) 庁内放送に関すること。 (9) 療養休暇及び休職に関すること。 (10) 特別休暇(下関市上下水道局職員就業規則(平成17年水道局規程第15号)第30条第1項第5号、第6号、第9号から第13号まで及び第15号から第17号までに定めるもの並びに下関市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年上下水道局規程第1号)第15条第1項第4号から第9号まで及び第11号に定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇に関すること。 (11) 職員の身分及び給与に関する諸届の処理に関すること。 (12) 定まった標準のある職員の諸手当の認定及び支給に関すること。 (13) 定まった標準のある職員の職務に専念する義務の免除(管理者が認める健康診断又は抗体検査を受ける場合及び赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合におけるものを除く。)に関すること。 (14) 職員の営利企業等の従事許可に関すること。 (15) 税の源泉徴収に関すること。 (16) 職員の胸章及び身分証明書に関すること。 (17) 被服の貸与に関すること。 (18) 職員の保健衛生及び福利厚生の計画実施に関すること。 (19) 山口県市町村職員共済組合に関すること。 (20) 修学部分休業に関すること。 (21) 自己啓発等休業に関すること。 (22) 配偶者同行休業に関すること。 (23) 高齢者部分休業に関すること。 (24) 育児休業等に関すること。 (25) 職員の児童手当の受給資格及び額の認定並びに支給に関すること。 (26) 支出予定額500万円未満の物品の購入又は修繕に係る予定価格の決定、入札及び契約締結等に関すること。 (27) 設計額又は支出予定額500万円未満の工事(工事に関する設計、測量及び地質調査を含む。)又は製造に係る予定価格の決定、入札及び契約締結等に関すること。 (28) 受入価額が50万円未満の不用品の処分に関すること。 (29) 再用品及び不用品の受入価額の決定に関すること。 (30) 自動車損害賠償責任保険等の保険契約に関すること。 (31) 不用品の出納及び保管に関すること。 (32) 工事検査員、工事検査職員及び検査員の任免に関すること。 (33) 請負代金額500万円以上の工事の検査に関すること。 (34) 請負代金額500万円未満の工事で工事担当課所長から依頼のあるものの検査に関すること。 |
財務経営課長専決事項 |
(1) 工事又は製造のしゅん工精算に関すること。 (2) 科目の振替に関すること。 (3) 50万円未満の予算流用の決定に関すること。 |
お客さまサービス課長専決事項 |
(1) 使用水量の計量及び定まった標準のある認定に関すること。 (2) 水道料金の滞納による給水停止に関すること。 (3) 排除汚水量の認定に関すること。 (4) 水道料金、下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用料の過誤納金の還付及び充当に関すること。 (5) 下関市上下水道事業管理者に対する事務委任規則(平成17年規則第273号)に定めのある使用料及び料金の過誤納金の還付に関すること。 (6) 受益者負担金及び分担金の納期前納付報奨金の交付に関すること。 (7) 受益者負担金及び分担金の過誤納金の還付及び充当に関すること。 (8) 水洗便所改造等資金の融資に伴う利子補給の決定に関すること。 (9) 指定給水装置工事事業者の変更に関すること。 (10) 給水装置工事主任技術者の選任又は解任に関すること。 (11) 給水装置工事の承認及びしゅん工検査に関すること。 (12) 給水装置に関する違反行為等の取締りに関すること。 (13) 定まった標準のある給水装置工事申込書兼承認申請書及び水道配管平面図の写しの交付にかかる費用の減免に関すること。 (14) 排水設備の計画の確認に関すること。 (15) 排水設備の工事の検査に関すること。 (16) 下水道排水設備指定工事店の異動に関すること。 (17) 排水設備工事責任技術者に関すること。 |
水道管路課長専決事項 |
(1) 給水装置の修繕の発注に関すること。 |
水道施設課長専決事項 |
(1) 工業用水道事業に係る給水装置の新設、改造及び撤去の工事の承認及びしゅん工検査に関すること。 (2) 工業用水道事業に係る給水装置に関する違反行為等の取締りに関すること。 (3) 工業用水に係る給水量の計量に関すること。 (4) 水質検査に係る信頼性の保証に関すること。 (5) 水質検査の実施に関すること。 (6) 水質検査結果書の作成及び発行に関すること。 (7) 水源の調査に関すること。 |
下水道管路課長専決事項 |
(1) 公共下水路及び都市下水路の管理に関すること。 (2) 漁業集落排水事業に係る排水管等の管理に関すること。 (3) 公共下水道及び都市下水路に固着する工作物等の設置の許可に関すること。 (4) 漁業集落排水事業に係る排水管等に固着する工作物等の設置の許可に関すること。 (5) 私道における公共下水道布設の承認に関すること。 |
下水道施設課長専決事項 |
(1) 下水道事業における水質検査の実施に関すること。 (2) 除害施設等の審査に関すること。 (3) 水質管理責任者の変更命令に関すること。 |
北部事務所長専決事項 |
(1) 給水装置の修繕の発注に関すること。 (2) 給水装置の新設、改造及び撤去の工事の承認及びしゅん工検査に関すること。 (3) 給水装置に関する違反行為等の取締りに関すること。 (4) 定まった標準のある給水装置工事申込書兼承認申請書及び水道配管平面図の写しの交付にかかる費用の減免に関すること。 (5) 排除汚水量の認定に関すること。 (6) 排水設備の計画の確認に関すること。 (7) 排水設備の工事の検査に関すること。 (8) 除害施設等の審査に関すること。 (9) 水質管理責任者の変更命令に関すること。 (10) 公共下水道及び都市下水路に固着する工作物等の設置の許可に関すること。 (11) 受益者負担金及び分担金の納期前納付報奨金の交付に関すること。 (12) 受益者負担金及び分担金の過誤納金の還付及び充当に関すること。 (13) 私道における公共下水道布設の承認に関すること。 (14) 水洗便所改造等資金の融資に伴う利子補給の決定に関すること。 |
備考
1 北部事務所長専決事項は、下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)に定める各総合支所所管区域に係るものに限る。
2 北部事務所長専決事項から除かれた事項は、事業を所管する課長の専決事項とする。