○下関市上下水道局公印規程

平成17年2月13日

水道局規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、下関市上下水道局の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する局印及び職印をいい、局印は局名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

(公印の種類)

第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。

3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。

(公印の名称、形式等)

第4条 公印の名称、形式、書体、大きさ、使用区分、印材、個数及び管守者は、別表のとおりとする。

(印影印刷)

第5条 一定の様式で多数作成する文書への公印の押印は、あらかじめ、総務課長の承認を得て、押印すべき公印の印影又はこれを伸縮したものを当該文書に印刷すること(以下「印影印刷」という。)により、当該公印の押印に代えることができる。

2 印影印刷の承認を受けようとする課長及び所長(以下「課所長」という。)は、印影印刷承認申請書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、印影印刷を承認したときは、印影印刷承認通知書(様式第2号)により印影印刷の承認の申請を行った課所長に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた課所長は、印影印刷の承認を得た文書について、印影印刷を再度行おうとするときは、第2項の規定にかかわらず、印影印刷届(様式第3号)を提出することにより、印影印刷を行うことができる。

5 第3項の規定による通知を受けた課所長及び前項の規定による届出を行った課所長は、印影印刷を行った文書を適正に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(番号簿による整理)

第6条 総務課長は、印影印刷の使用の承認について、番号簿を備え、整理しておかなければならない。

(公印の管理)

第7条 公印は、慎重かつ確実に取り扱い、盗難、不正使用等のないようその管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印取扱責任者)

第8条 管守者は、必要があると認めるときは、課長補佐、所長補佐又は当該事務担当係長等を公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)とすることができる。

2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の管守その他公印に関する事務に従事する。

(押印手続等)

第9条 公印の押印者(以下「押印者」という。)は、原則として、起案者とする。

2 押印者は、公印を押そうとするときは、押印を必要とする文書に決裁済の原議書等を添えて、管守者又は取扱責任者に提示し、その審査を受けなければならない。

3 押印者は、公印を押したときは、原議書等に押印年月日、押印者及び管守者又は取扱責任者を記録しなければならない。

(新調、改刻又は廃止)

第10条 課所長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 新調した公印の管守者は、公印台帳(様式第4号)を2部作成し、その1部を総務課長に提出しなければならない。

3 管守者は、公印を改刻したときは、公印改刻調書(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。

4 管守者は、公印を廃止したときは、公印廃止調書(様式第6号)を総務課長に提出し、当該廃止した公印を総務課長に引き渡さなければならない。

5 管守者及び総務課長は、公印台帳により、公印の状況を常に整理しておかなければならない。

(廃止された公印の廃棄)

第11条 総務課長は、前条第4項の規定により公印の引渡しを受けたときは、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の事故)

第12条 管守者は、公印に盗難、紛失、毀損その他事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第7号)により総務課長を経て、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に、届け出なければならない。

(公印の管理状況等の調査)

第13条 総務課長は、公印の管守、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。

(その他)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年6月1日水道局規程第13号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年1月11日水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の下関市水道局公印規程第5条の規定によりなされた印影印刷に係る手続については、この規程による改正後の第5条の規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日上下水道局規程第15号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年8月1日上下水道局規程第17号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月1日上下水道局規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日上下水道局規程第4号)

(施行年月日)

1 この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月23日上下水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年11月15日上下水道局規程第15号)

この規程は、令和3年11月15日から施行する。

(令和4年3月23日上下水道局規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(一般公印)

公印の名称

形式

書体及び大きさ(ミリメートル)

使用区分

印材及び個数

管守者

上下水道局印

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てん書

方30

上下水道局名をもって発する文書

1

総務課長

上下水道事業管理者印

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てん書

方25

管理者名をもって発する文書

チタン

1

総務課長

上下水道事業管理者職務代理者印

画像

てん書

方25

職務代理者名をもって発する文書

1

総務課長

企業出納員印

画像

てん書

方15

企業出納員名をもって発する文書

1

財務経営課長

副局長印

画像

てん書

方20

副局長名をもって発する文書

1

総務課長

課長印

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てん書

方21

課長名をもって発する文書

各1

各課長

北部事務所長印

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てん書

方21

北部事務所長名をもって発する文書

1

北部事務所長

審議会長印

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れい書

方21

審議会長名をもって発する文書

1

総務課長

備考 公印は、総務課長に合議の上、その形式若しくは大きさを変え、又は配字の具合により適宜「之」の文字を取捨することができる。

(専用公印)

公印の名称

形式

書体及び大きさ(ミリメートル)

使用区分

印材及び個数

管守者

上下水道事業管理者印

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てん書

径15

管理者名をもって発する支払小切手用

黒水牛

1

財務経営課長

上下水道事業管理者職務代理者印

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てん書

径15

職務代理者名をもって発する支払小切手用

1

財務経営課長

上下水道事業管理者印

画像

てん書

方15

身分証明書・源泉徴収票・市町村共済用

1

総務課長

上下水道局印

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てん書

長さ35

幅14

支払小切手用契印

1

財務経営課長

北部事務所専用上下水道事業管理者印

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てん書

方21

北部事務所所掌事務用

1

北部事務所長

備考 国、県等に対する申請書、契約書で専用公印を用いることが適当でない文書、その他専用公印を用いることが適当でない文書については、専用公印は使用しないこと。

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下関市上下水道局公印規程

平成17年2月13日 水道局規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第2節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第6号
平成18年6月1日 水道局規程第13号
平成19年1月11日 水道局規程第1号
平成19年3月26日 水道局規程第2号
平成20年4月1日 上下水道局規程第15号
平成21年7月1日 上下水道局規程第13号
平成22年8月1日 上下水道局規程第17号
平成23年3月1日 上下水道局規程第2号
平成27年7月1日 上下水道局規程第4号
平成29年3月23日 上下水道局規程第3号
令和3年11月15日 上下水道局規程第15号
令和4年3月23日 上下水道局規程第2号
令和6年3月14日 上下水道局規程第3号