○下関市上下水道局業務改善委員会規程
平成17年2月13日
水道局規程第11号
(設置)
第1条 下関市上下水道局の業務執行の円滑化及び経営の効率化を図ることを目的として、下関市上下水道局業務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項の審議・審査(以下「審議等」という。)を行う。
(1) 事務事業の改善に関すること。
(2) 組織及び執務環境の改善に関すること。
(3) 技術の改善に関すること。
(4) 職員提案制度に関すること。
(5) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に命じたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから管理者が指名する。
3 委員は、課長及び所長(以下「課所長」という。)以上の職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(業務改善推進部会)
第5条 委員会に業務改善推進部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会長は総務課長をもって充てる。
3 部会員は次条の業務改善推進員とする。
4 部会の運営は、委員会の定めるところによる。
5 部会は、委員会から指示された事項等について調査・研究及び検討(以下「調査等」という。)を行う。
6 部会は調査等の結果を委員会に報告しなければならない。
(業務改善推進員)
第6条 業務改善推進員(以下「推進員」という。)を課及び事務所(以下「課所」という。)ごとに2人置く。
2 課所の推進員のうち1人は課長補佐及び所長補佐(以下「課所長補佐」という。課所長補佐が2人以上置かれている課所にあっては、課所長が指名する課所長補佐)をもって充て、他の1人は主任以上の職にある者で課所長が指名するものとする。
3 推進員は、課所の業務改善の推進を図るものとする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 部会の会議は、部会長が招集する。
(関係職員の出席)
第8条 委員長及び部会長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(報告)
第9条 委員長は、委員会で審議等した結果について、速やかに、管理者に報告しなければならない。
(審議等の結果の実施)
第10条 管理者は、委員会の報告のうち有益と認められる事項の実施について、関係課所長に対し必要な措置を命ずるものとする。
2 前項の規定により措置を命ぜられた課所長は、その実施状況及び効果を、事務局を経て、管理者及び委員会に、随時、報告しなければならない。
(事務局)
第11条 委員会及び部会の事務局を、総務課に置く。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月26日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日上下水道局規程第16号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日上下水道局規程第17号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。