○下関市上下水道局職員職名規程

平成17年2月13日

水道局規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市職員定数条例(平成17年条例第34号)第2条第1項第2号に定める職員の職名を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。

(特例)

第3条 この規程で定めるもののほか、職名に関し、法令その他に特別の定めのあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名に併せ用いるものとする。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年4月1日水道局規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下水道局規程第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日上下水道局規程第14号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月17日上下水道局規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日上下水道局規程第17号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の下関市上下水道局職員職名規程の規定による次の表の左欄に掲げる職名(事務取扱を含む。)にそれぞれ命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日に、改正後の下関市上下水道局職員職名規程第2条の規定による同表の中欄に掲げる組織上の職名及び右欄に掲げる業務上の職名(事務取扱にあっては右欄に掲げる業務上の職名)にそれぞれ命ぜられたものとみなす。

職名

組織上の職名

業務上の職名

係長・室長

主任

係長・室長

(平成28年3月23日上下水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日上下水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織上の職名

理事・技監・副局長・参事・課長・センター長・所長・課付・副所長・主幹・課長補佐・センター長補佐・所長補佐・主査・主任・主任主事・主任技師

業務上の職名

企画調整員・検査監・係長・室長・班長・主事・技師・自動車運転手・下水道管理技士

備考 この表において、「組織上の職名」とは下関市上下水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成17年水道局規程第22号)別表第1 等級別基準職務表に掲げる職務に相当する職名をいい、「業務上の職名」とは組織上の職名以外の職名で、業務の実施のために置かれるものをいう。

下関市上下水道局職員職名規程

平成17年2月13日 水道局規程第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第3節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第14号
平成18年4月1日 水道局規程第5号
平成19年3月26日 水道局規程第3号
平成20年3月31日 上下水道局規程第9号
平成21年9月29日 上下水道局規程第14号
平成22年3月17日 上下水道局規程第6号
平成22年8月1日 上下水道局規程第17号
平成23年3月31日 上下水道局規程第5号
平成28年3月23日 上下水道局規程第4号
令和2年3月30日 上下水道局規程第10号