○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年2月13日
規則第274号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、公営企業管理者、理事、技監、副局長、局次長、参事、課長、所長、課付、副所長、主幹、ボートレース事業専門監、課長補佐、所長補佐、企画調整員及び主査とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月28日規則第103号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月27日規則第73号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第70号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。