○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年2月13日

規則第274号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、公営企業管理者、理事、技監、副局長、局次長、参事、課長、センター長、所長、課付、副所長、主幹、ボートレース事業専門監、課長補佐、センター長補佐、所長補佐、企画調整員及び主査とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月28日規則第103号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月27日規則第73号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第70号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年2月13日 規則第274号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第274号
平成19年3月16日 規則第26号
平成20年4月1日 規則第48号
平成21年9月28日 規則第103号
平成22年4月1日 規則第55号
平成22年7月27日 規則第73号
平成26年3月31日 規則第70号
令和2年3月25日 規則第23号
令和5年3月28日 規則第26号