○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

平成17年2月13日

規則第275号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書に規定する主要な職員は、下関市上下水道局及び下関市ボートレース企業局の課長補佐の職及びこれに相当する職以上の職にある職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第71号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

平成17年2月13日 規則第275号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第275号
平成19年3月16日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第71号
平成27年3月31日 規則第26号