○下関市上下水道局職員身分証明書規程

平成17年2月13日

水道局規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市上下水道局の職員であることを示す身分証明書(以下「証明書」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員で、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の事務部局の職員をいう。

(証明書)

第3条 管理者は、職員に対して、様式第1号による証明書をその必要に応じて交付する。

2 証明書の交付を受けようとする職員は、身分証明書交付申請書(様式第2号)に当該職員の写真を添えて、管理者に申請しなければならない。

3 証明書の有効期間は、交付の日から4年とする。ただし、これによることが適当でないと管理者が認めるときは、これを短縮することができる。

(携帯)

第4条 証明書の交付を受けた職員は、証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 記載事項を改ざんし、又は写真を貼り、若しくは貼り替えること。

(3) 不正に使用すること。

(再交付)

第6条 証明書の交付を受けた職員は、証明書を紛失し、若しくは毀損し、又は氏名等を変更したときは、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)により管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出があった場合においては、その事実の確認を行うとともに、証明書を再交付するものとする。

(返還)

第7条 証明書の交付を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに証明書を管理者に返還しなければならない。

(1) 証明書の有効期間が満了したとき。

(2) 第2条に定める職員でなくなったとき。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日上下水道局規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年8月21日上下水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年8月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の下関市上下水道局職員身分証明書規程の規定により発行された証明書は、改正後の下関市上下水道局職員身分証明書規程の規定により交付されたものとみなす。

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下関市上下水道局職員身分証明書規程

平成17年2月13日 水道局規程第16号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第3節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第16号
平成19年3月26日 水道局規程第2号
平成31年3月29日 上下水道局規程第6号
令和5年8月21日 上下水道局規程第11号