○下関市上下水道局職員胸章規程

平成17年2月13日

水道局規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市上下水道局職員胸章(以下「胸章」という。)のはい用について定めるものとする。

(様式)

第2条 胸章は、別記様式とする。

(定義)

第3条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定によって上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員(以下「職員」という。)をいう。

(はい用範囲)

第4条 職員は、原則として勤務時間中常に胸章をはい用しなければならない。

(胸章の交付)

第5条 胸章は、職員に交付する。

2 職員が退職し、若しくは他の機関に転任し、又は死亡したときは、胸章を直ちに返納しなければならない。

3 職員に所属又は氏名の変更があったときは、新たな胸章を交付する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年4月1日水道局規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日上下水道局規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月4日上下水道局規程第20号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像

下関市上下水道局職員胸章規程

平成17年2月13日 水道局規程第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第3節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第18号
平成18年4月1日 水道局規程第7号
平成19年3月26日 水道局規程第2号
平成21年7月1日 上下水道局規程第13号
平成31年3月29日 上下水道局規程第7号
令和5年12月4日 上下水道局規程第20号