○下関市上下水道局職員胸章規程
平成17年2月13日
水道局規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市上下水道局職員胸章(以下「胸章」という。)のはい用について定めるものとする。
(様式)
第2条 胸章は、別記様式とする。
(定義)
第3条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定によって上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員(以下「職員」という。)をいう。
(はい用範囲)
第4条 職員は、原則として勤務時間中常に胸章をはい用しなければならない。
(胸章の交付)
第5条 胸章は、職員に交付する。
2 職員が退職し、若しくは他の機関に転任し、又は死亡したときは、胸章を直ちに返納しなければならない。
3 職員に所属又は氏名の変更があったときは、新たな胸章を交付する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成18年4月1日水道局規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水道局規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日上下水道局規程第20号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。