○下関市上下水道局浄水施設運転責任者に関する規程

平成17年2月13日

水道局規程第19号

(趣旨)

第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、浄水施設の円滑な運転業務を図るため、浄水課に、運転責任者を置くものとする。

(運転責任者)

第2条 運転責任者は、別に定めるもののほか、中央管理室長を助け、中央管理室長の不在の場合においても日常の運転業務に支障がないように努め、おおむね次に掲げる事項を処理する。

(1) 火災発生時には、消火及び延焼の防止等について適切な措置を執ること。

(2) 建物、建造物、機械その他の物件の損傷、事故発生時には被害の減少を図るよう適切な措置を執ること。

(3) 電気事故、次亜塩素酸ナトリウム漏えい事故等発生時には事故の波及防止について適切な措置を執ること。

(4) 部外者の場内立入りについて業務に支障を来さないよう適切な措置を執ること。

(5) 業務に従事する職員に、人身事故が生じた場合は速やかに適切な措置を執ること。

2 運転責任者が不在の場合は、あらかじめ浄水課長の指名した者がその職務を代行する。

3 運転責任者が同一勤務時間に2人以上勤務する場合は、あらかじめ浄水課長の指名した者がその職務に当たる。

(報告)

第3条 運転責任者又はその代行者は、前条第1項各号の措置を行ったときは、遅滞なくその旨を上司に報告しなければならない。

(指示)

第4条 運転に従事する職員は、運転責任者又はその代行者の指示に従わなければならない。

(その他)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

下関市上下水道局浄水施設運転責任者に関する規程

平成17年2月13日 水道局規程第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第3節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第19号
平成19年3月26日 水道局規程第2号