○下関市上下水道局労働安全衛生委員会規程
平成17年2月13日
水道局規程第20号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第17条、第18条及び第19条の規定に基づき、上下水道局職員の安全及び衛生に関する事項について調査審議し、その適切な管理運営を図るため、下関市上下水道局労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(担任事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達するため、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 労働安全衛生思想の普及に関する事項
(2) 安全作業及び衛生についての教育訓練に関する事項
(3) 作業条件、施設等の安全上及び衛生上の改善に関する事項
(4) 安全及び衛生に係る保護具等の点検及び整備に関する事項
(5) 職員の健康管理に関する事項
(6) 発生した災害原因の調査及び対策に関する事項
(7) その他労働安全衛生に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員17人をもって組織する。
2 委員は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。ただし、委員のうち8人は山口県上下水道労働組合下関支部の推薦による者のうちから任命する。
3 委員長は、委員のうちから管理者が指名し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員の中には、次に掲げる者を含まなければならない。
(1) 安全管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
5 第2項の規定による委員の任命については、辞令の交付は行わないものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 委員に欠員が生じたときは、補欠者を選任する。補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、管理者の指示により委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
6 委員長は、軽易な案件のみである場合又は特別な事情により会議を開催することが困難であると認められる場合は、書面により委員の意見を聞くことにより、会議の開催に代えることができる。
(報告)
第7条 委員長は、会議の結果を管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理し、委員会の議事に係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。
附則
この規程は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月26日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日上下水道局規程第9号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日上下水道局規程第5号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日上下水道局規程第4号)
この規程は、令和元年7月24日から施行する。
附則(令和2年11月30日上下水道局規程第21号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日上下水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規程の施行の日以後最初に任命される委員の任期は、この規程による改正後の下関市上下水道局労働安全衛生委員会規程第4条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。