○下関市公営企業管理者の給与等に関する条例

平成17年2月13日

条例第304号

(目的)

第1条 この条例は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 管理者の給与は、別に条例で定めるもののほか、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 管理者の給料月額は、次の各号に掲げる管理者の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で市長が定める。

(1) 上下水道事業管理者 75万円

(2) ボートレース事業管理者 75万円

(給与の計算等)

第4条 新たに管理者になった者には、その日から給与を支給する。

第5条 管理者が退職、失職又は罷免により管理者でなくなったときは、その日まで給与を支給する。

2 管理者が死亡したときは、その月まで給与を支給する。

第6条 第4条又は前条第1項の規定により給与を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(期末手当)

第7条 管理者の期末手当は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の例により支給する。

2 管理者の期末手当の額を計算する場合においては、給料月額に、当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、期末手当の額の計算の割合は、下関市一般職の職員の給与に関する条例第26条第2項及び第29条第2項に規定する割合の合計とする。

(給与の支給方法)

第8条 管理者の給与の支給については、下関市一般職の職員の給与に関する条例の例による。

(旅費)

第9条 管理者の旅費は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号)別表第1の1号の適用を受ける職員の旅費相当額とし、旅費の支給については、同条例の例による。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、管理者の給与について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

下関市公営企業管理者の給与等に関する条例

平成17年2月13日 条例第304号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第304号
平成18年12月22日 条例第82号
平成25年3月1日 条例第11号
平成26年3月28日 条例第9号
平成27年3月30日 条例第13号