○下関市公営企業管理者の給与等に関する条例
平成17年2月13日
条例第304号
(目的)
第1条 この条例は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 管理者の給与は、別に条例で定めるもののほか、給料及び期末手当とする。
(1) 上下水道事業管理者 75万円
(2) ボートレース事業管理者 75万円
(給与の計算等)
第4条 新たに管理者になった者には、その日から給与を支給する。
第5条 管理者が退職、失職又は罷免により管理者でなくなったときは、その日まで給与を支給する。
2 管理者が死亡したときは、その月まで給与を支給する。
(期末手当)
第7条 管理者の期末手当は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の例により支給する。
2 管理者の期末手当の額を計算する場合においては、給料月額に、当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、期末手当の額の計算の割合は、下関市一般職の職員の給与に関する条例第26条第2項及び第29条第2項に規定する割合の合計とする。
(給与の支給方法)
第8条 管理者の給与の支給については、下関市一般職の職員の給与に関する条例の例による。
(旅費)
第9条 管理者の旅費は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号)別表第1の1号の適用を受ける職員の旅費相当額とし、旅費の支給については、同条例の例による。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、管理者の給与について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第82号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。