○下関市上下水道局職員住居手当支給規程

平成17年2月13日

水道局規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号。以下「給与規則」という。)第12条の規定に基づき、住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用の基準)

第2条 給与規則第12条第1項第1号に規定する住宅は、職員が居住している住宅であって、当該職員の生活の本拠となっているもの、同項第2号の配偶者が居住するための住宅は、配偶者が居住している住宅であって、配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。

2 給与規則第12条第1項第1号に掲げる職員(以下この項において「第1号職員」という。)については、次に掲げるところによる。

(1) 第1号職員には、職員の扶養親族たる者(給与規則第8条に規定する扶養親族で給与規則第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り第1号職員に含まれるものとする。

 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 職員の1親等の血族又は姻族である者

(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借り受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、第1号職員たる要件を具備している職員には該当しない。

3 給与規則第12条に規定する家賃については、次に掲げるところによる。

(1) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。

 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

 電気、ガス、水道等の料金

 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。

(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

4 給与規則第12条第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員(以下この項において「第2号職員」という。)については、次に掲げるところによる。

(1) 第2号職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で、その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし、職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り第2号職員に含まれるものとする。

 職員又はその扶養親族たる者と職員の1親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該1親等の血族又は姻族である者が居住している住宅

 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅

(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とともにその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、第2号職員たる要件を具備している職員には該当しない。

(適用除外職員)

第3条 給与規則第12条第1項第1号の上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職員は、次に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(1) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、若しくは借り受け、又はこれらの者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入し、若しくは譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅

(2) 職員の扶養親族たる者、これに準ずると管理者が認める者若しくは世帯主である職員と同居している配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有し、又はこれらの者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入し、若しくは譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転をしている住宅

(権衡職員の範囲)

第3条の2 給与規則第12条第1項第2号の管理者定める職員は、下関市上下水道局職員単身赴任手当支給規程(令和3年上下水道局規程第2号)第5条に該当する職員で、同条第1号に規定する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動の直前の住居であった住宅(下関市公舎管理規則(平成17年規則第51号)第3条の規定による公舎並びに前条に規定する有料宿舎及び職員宿舎並びに住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、家賃を支払っているものとする。

(届出)

第4条 新たに給与規則第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、家賃の領収書の写し等当該住宅に係る契約を明らかにする書類を添付して、勤怠管理システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムを利用できない場合にあっては住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに所属長を通じて管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等住居届に記入することとされている事項に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、添付すべき書類は、事後速やかに提出しなければならない。

(確認及び決定)

第5条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規則第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 住居手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合には、管理者は、当該職員に係る住居届及び証明書類を異動後の任命権者に送付するものとする。

(家賃の算定の基準)

第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、次に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規則第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

3 第1項の「給与規則第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件の全てを満たすに至った日をいう。

(支給方法)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給するものとする。この場合において、管理者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(事後の確認)

第9条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規則第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年7月1日水道局規程第49号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日上下水道局規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月18日上下水道局規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和3年10月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年12月4日上下水道局規程第19号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

画像画像

下関市上下水道局職員住居手当支給規程

平成17年2月13日 水道局規程第25号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第4節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第25号
平成17年7月1日 水道局規程第49号
平成19年3月26日 水道局規程第2号
平成21年7月1日 上下水道局規程第13号
平成30年3月30日 上下水道局規程第7号
令和3年1月29日 上下水道局規程第1号
令和3年10月18日 上下水道局規程第12号
令和5年12月4日 上下水道局規程第19号