○下関市上下水道局企業職員旅費規程
平成17年2月13日
水道局規程第29号
第1条 下関市上下水道局に勤務する企業職員が公務のため出張するときは、この規程の定めるところにより旅費を支給する。
第2条 前条の規定による旅費は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号)の例による。
第3条 この規程に定めるもののほか、旅費の支給に関して必要な事項については、上下水道事業管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月26日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。