○下関市上下水道局企業職員旅費規程

平成17年2月13日

水道局規程第29号

第1条 下関市上下水道局に勤務する企業職員が公務のため出張するときは、この規程の定めるところにより旅費を支給する。

第2条 前条の規定による旅費は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号)の例による。

第3条 この規程に定めるもののほか、旅費の支給に関して必要な事項については、上下水道事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併関係市町(合併前の下関市、菊川町、豊田町、豊浦町又は豊北町をいう。)の定めによりなされた旅費の支給に関する手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

下関市上下水道局企業職員旅費規程

平成17年2月13日 水道局規程第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第4節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第29号
平成19年3月26日 水道局規程第2号