○下関市上下水道局職員被服貸与規程
平成17年2月13日
水道局規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市上下水道局職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与を受ける職員等)
第2条 被服の貸与を受ける職員、被服の品目、数量、貸与期間及び着用期間は、別表のとおりとする。
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、貸与期間を伸縮することができる。
(被服の着用)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、勤務に際しては、常に被服を着用しなければならない。ただし、事務的業務に従事する場合その他特別の理由により被服を着用し難い場合においては、この限りでない。
2 貸与職員は、清潔な被服を正しく着用し、公営企業職員としての品位を保つよう努めなければならない。
(被服の管理)
第4条 貸与職員は、善良な管理者の注意をもって被服を着用し、及び保管しなければならない。
2 被服の補修に要する費用は、貸与職員の負担とする。
(被服の亡失又は毀損)
第5条 貸与職員は、被服を亡失し、又は着用に堪えない程度に毀損したときは、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、必要に応じ、被服を再貸与する。
3 第1項の場合において、貸与職員の故意又は重大な過失により被服を亡失し、又は毀損したときは、貸与期間の残余月数に相当する金額を弁償しなければならない。
(被服の返納)
第6条 貸与職員が退職又は転職により被服の貸与を受ける職員の要件に該当しなくなったときは、速やかに被服を返納しなければならない。
(転職による貸与期間)
第7条 転職により貸与期間に異動を生じた貸与職員については、当該被服の貸与を受けた日から既に新しい職にあったものとみなす。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の被服の貸与について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、下関市水道局職員被服貸与規程(昭和34年下関市水道局規程第5号)の規定により貸与されている被服は、この規程の相当規定により貸与されているものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成17年10月20日水道局規程第51号)
1 この規程は、平成17年10月20日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
2 平成17年10月1日から翌年3月31日までの間に職員に貸与する防寒着下衣の次期貸与は、平成17年10月1日から4年経過後、当該職員の防寒着上衣の貸与時期とする。
附則(平成19年3月26日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日上下水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の下関市上下水道局職員被服貸与規程の規定により貸与された被服については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日上下水道局規程第14号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項 | 貸与を受ける職員 | 品目 | 数量 | 貸与期間 | 着用期間 |
1 | 日常的に現場作業等に従事する職員 | 夏作業服 | 上下各2 | 2年 | 6月1日から9月30日まで |
2 | 前項に掲げる職員以外の職員 | 上下各1 | 永年 | ||
3 | 日常的に現場作業等に従事する職員 | 冬作業服 | 上下各2 | 3年 | 10月1日から翌年5月31日まで |
4 | 前項に掲げる職員以外の職員 | 上下各1 | 永年 | ||
5 | 日常的に現場作業等に従事する職員及び管理者が特に必要と認める職員 | 防寒着 | 上下各1 | 永年 | 10月1日から翌年3月31日まで |
6 | 帽子 | 1 | 2年 | 通年 |