○下関市水道事業減債基金及び積立金に関する条例

平成17年2月13日

条例第306号

(趣旨)

第1条 この条例は、下関市水道事業減債基金及び積立金の設置及び管理並びに処分について必要な事項を定めるものとする。

(減債基金の設置)

第2条 下関市水道事業会計に企業債償還の資金に充当するため水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金の設置)

第3条 下関市水道事業会計に次に掲げる積立金を設置する。

(1) 利益準備金

(2) 資本準備金

(積立て)

第4条 基金及び積立金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(基金及び積立金の管理)

第5条 基金及び第3条の積立金は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する。

2 基金の積立は、現金又は確実な有価証券でしなければならない。

(基金の保管)

第6条 前条第2項の現金又は有価証券は、下関市上下水道局出納取扱金融機関に預金、信託又は保護預けをして保管するものとする。

(基金の運用)

第7条 管理者は、必要があるときは、現金を確実な繰戻しの方法、期間、利率を定めて、事業費その他に繰替運用することができる。

(基金の利息)

第8条 基金の管理に伴う収入は、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第9条 管理者は、予算又は剰余金処分計算書若しくは欠損金処理計算書で定めた範囲内において、基金を処分することができる。

(利益準備金の処分)

第10条 利益準備金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 企業債の償還

(2) 損失補てん

(3) 事業の改良及び拡張資金に充当

(資本準備金の処分)

第11条 資本準備金は、欠損金を利益剰余金で補てんしても、なお欠損金に残額があるときに、これを補てんする場合に限り、処分することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、下関市水道事業減債基金及び積立金に関する条例(昭和28年下関市条例第28号)の規定により設置された基金又は積立金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)及びその運用により取得した有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金又は積立金に属するものとする。

(平成17年6月29日条例第345号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

下関市水道事業減債基金及び積立金に関する条例

平成17年2月13日 条例第306号

(平成19年4月1日施行)