○下関市上下水道局契約審査委員会規程

平成17年2月13日

水道局規程第35号

(設置)

第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が発注する工事及び物品売買等の契約について、公正かつ優良な業者を選定し、契約の適正な履行を確保するため、下関市上下水道局契約審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は次に掲げる事項について審議を行うものとする。

(1) 工事及び物品売買等の入札制度に関する事項

(2) 設計金額5,000万円以上の工事その他特に重要であると認められる工事及び物品売買等における発注方法に係る事項

(3) 設計金額5,000万円以上の工事その他特に重要であると認められる工事及び物品売買等における条件付き一般競争入札に係る事項

(4) 設計金額5,000万円以上の工事その他特に重要であると認められる工事及び物品売買等における指名競争入札及び随意契約に係る事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員のうちから、管理者が指名する。

3 委員は、職員のうちから管理者が任命する。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、委員に代わって出席することができる。

5 委員長は、急施を要し、委員会の会議を開くいとまのないときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経営管理課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

下関市上下水道局契約審査委員会規程

平成17年2月13日 水道局規程第35号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第5節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第35号
平成19年3月26日 水道局規程第2号
平成21年7月1日 上下水道局規程第13号