○下関市水道事業給水条例

平成17年2月13日

条例第307号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第15条)

第3章 給水(第16条―第28条)

第4章 料金及び手数料(第29条―第37条)

第5章 管理(第38条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 補則(第44条・第45条)

第8章 罰則(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下関市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の4種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 連用給水装置 2世帯又は2箇所以上で連合使用するもの

(3) 共用給水装置 屋外に設置されたもので、2世帯以上で共有するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造及び撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申込みがあった場合において、必要があると認めるときは、工事申込者に対し、利害関係人の同意書その他の書類の提出を求めることができる。

(工事の設計及び施行)

第5条 工事の設計及び施行は、管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。

2 指定給水装置工事事業者が工事の設計及び施行をする場合は、あらかじめ、管理者の設計審査を受け、工事完成後にしゅん工検査を受けなければならない。

3 第1項の規定による指定給水装置工事事業者の指定その他必要な事項については、管理者が定める。

(工事の費用負担)

第6条 工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、下関市(以下「市」という。)においてその費用を負担することができる。

(納付金)

第7条 工事申込者は、次に掲げる工事をするときは、納付金を管理者に納付しなければならない。

(1) 給水装置(水道メータ(以下「メータ」という。)を除く。)の新設に併せて当該給水装置に直結したメータの新設をする工事

(2) 給水装置(メータを除く。)の設置をした後に、当該給水装置に直結したメータの新設をする工事

(3) メータの口径を増径する改造をする工事

2 前項の納付金は、次の区分によるものとする。ただし、同項第3号に掲げる工事をするときの納付金は、新口径に係る納付金と旧口径に係る納付金との差額とする。

メータ口径

納付金

13ミリメートル

55,000円

20ミリメートル

88,000円

25ミリメートル

198,000円

40ミリメートル

682,000円

50ミリメートル

1,210,000円

75ミリメートル

1,826,000円

100ミリメートル

3,894,000円

150ミリメートル以上

流量比等により管理者が定める額

3 第1項各号に掲げる工事を行う工事申込者は、管理者からメータの貸与を受ける日までに同項の納付金を納付しなければならない。

4 既納の納付金は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(給水装置の構造及び材質)

第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメータまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメータまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 第5条第1項により、管理者が工事を施行する場合の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関する事項は、管理者が定める。

(工事費の前納)

第11条 工事申込者は、前条に定める工事費の概算額を工事申込みの際に前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、しゅん工検査後に精算する。

(給水装置の引渡し)

第12条 管理者が工事を施行した場合における当該給水装置の引渡しの時期は、前条第2項の精算が完了したときとする。

(工事費の未納の場合の措置)

第13条 管理者が施行した工事の費用を、工事申込者が指定期限内に納付しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(特設工事負担金)

第15条 管理者は、住宅団地の造成その他による新たな給水の申込みに応ずるため配水管等を設置する場合は、その原因者に工事費を負担させることができる。

2 前項の規定により負担させる額は、当該施設の設置に要した費用の総額を超えない範囲内で管理者が定める額とする。

3 特設工事負担金は、前納しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

4 既納の特設工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水の用途区分)

第17条 給水の用途を次の3種に分ける。

(1) 一般用

(2) 湯屋用

(3) 私設消火栓用

2 前項各号の区分は、管理者が定める。

(給水の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(総代人の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を連合使用又は共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(使用水量の計量)

第21条 使用水量は、メータにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(メータの設置及び貸与)

第22条 管理者は、給水するときは、市のメータを設置して、水道の使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。ただし、管理者が特別の理由があると認めるものについては、水道使用者等の所有するメータを使用させることができる。

2 メータの位置は、管理者が定める。

(メータの管理責任)

第23条 水道使用者等は、メータを常に善良な管理人の注意をもって管理し、設置場所には、検針、修繕その他のメータの管理に支障を生ずる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定による管理義務を怠ったためにメータを亡失し、又は損傷した場合は、水道使用者等は、その損害額を賠償しなければならない。

3 メータの位置が検針上又は管理上支障を生じたときは、水道使用者等は、費用を負担の上、管理者の定める位置にそれを変更しなければならない。

(メータの修理及び取替え)

第24条 使用水量の変化その他の理由により、使用中のメータが実情に合わなくなった場合は、水道使用者等は、適正なメータに取り替えなければならない。

2 第22条第1項ただし書の規定により使用するメータについて、異状が認められたとき又は計量法(平成4年法律第51号)に規定するメータ検定の有効期間が満了となるときは、水道使用者等は、速やかに修理又は取替えをしなければならない。

3 前2項において必要な費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、第1項の場合において、管理者が特に必要であると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(届出)

第25条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 総代人の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有者又は代理人に変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第26条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員を立ち合わせなければならない。

(水道使用者等の管理責任)

第27条 水道使用者等は、善良な管理人の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者又は指定給水装置工事事業者に申し出なければならない。

2 給水装置に異状があった場合の修繕その他の処置は、管理者又は指定給水装置工事事業者が行う。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)第13条で定める給水装置の軽微な変更については、この限りでない。

3 前項の修繕その他の処置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第28条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 連用給水装置又は共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第30条 料金は、口径別料金制により徴収する。

2 口径別料金制は、基本料金と従量料金に区分する。

(1) 基本料金の月額は、次の区分によるものとし、これを最低料金とする。

メータ口径

料金

13ミリメートル

1,143円

20ミリメートル

1,803円

25ミリメートル

2,200円

40ミリメートル

4,883円

50ミリメートル

10,493円

75ミリメートル

21,581円

100ミリメートル

40,260円

150ミリメートル

104,147円

200ミリメートル

207,020円

250ミリメートル

356,333円

(2) 従量料金は、次の区分による。

用途別

料金(1立方メートルにつき)

第1段(使用水量30立方メートルまでの部分)

第2段(使用水量30立方メートルを超える部分)

口径25ミリメートル以下のメータにより給水を受ける場合

口径40ミリメートル以上のメータにより給水を受ける場合

使用水量10立方メートルまでの部分

使用水量10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

一般用

10円

186円

186円

286円

湯屋用

10円

63円

63円

63円

私設消火栓用

10円

63円

63円

63円

3 料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。

4 公共の消防用は、無料とする。

(特別給水の料金)

第31条 前条の規定にかかわらず、消火栓(私設消火栓を除く。)を公共の消防用以外の用に使用した場合の料金は、使用水量1立方メートルにつき307円以下で管理者が算定する金額と当該給水のために特に要した費用相当額の合計額とする。

(料金の算定)

第32条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が2月ごとに定めた日(以下「定例日」という。)に、給水装置のメータの検針を行い、その日の属する月分及びその前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 前項により計量された使用水量は、各月均等とみなす。

3 給水装置に2個以上のメータがあるときは、最も配水管に近いメータを検針し、料金を算定する。

(使用水量の認定)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メータに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第34条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は廃止したときは、その料金は1月分として算定する。

2 月の中途において、メータの口径を変更したときの基本料金は、使用日数の多い口径の基本料金を徴収する。この場合において、使用日数が同じであるときは、変更後の口径の基本料金を徴収する。

3 月の中途において、その用途を変更したときの従量料金は、使用日数の多い用途の料金を徴収する。この場合において、使用日数が同じであるときは、変更後の用途の料金を徴収する。

(料金の徴収方法)

第35条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により、2月分をまとめて徴収する。ただし、特別な場合における料金は、随時徴収することができる。

(手数料)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者から、別表に掲げる額の手数料を、申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 工事を申請する者

(2) 指定給水装置工事事業者の指定を申請する者

(3) 指定給水装置工事事業者の指定の更新を申請する者

2 既納の手数料は、これを還付しない。

(料金、手数料等の減免)

第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 管理者は、給水を受けようとする者の給水装置の構造及び材質が、令第6条に定める基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、給水を受けようとする者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、規則第13条で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等がこの条例の規定により納付しなければならない料金、手数料その他の費用を指定期限内に納付しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第32条第1項の使用水量の計量又は第38条の検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用廃止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第42条 管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、簡易専用水道を管理し、及び管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及び管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(その他の装置)

第44条 管理者は、必要があると認めるときは、受水装置等の工事の施行について必要な事項を定めることができる。

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

第46条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項に定める管理者の承認を受けないで工事を施行した者

(2) 正当な理由がなくて、第22条のメータの設置、第32条の使用水量の計量若しくは第38条の検査又は第40条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第27条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第30条の料金、第31条の特別給水の料金又は第36条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

第47条 詐欺その他不正の行為によって第30条の料金、第31条の特別給水の料金又は第36条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市水道事業給水条例(昭和41年下関市条例第74号)、豊浦町水道事業給水条例(平成10年豊浦町条例第14号)又は豊北町水道事業給水条例(昭和39年豊北町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった納付金、料金、手数料その他の費用の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日以後の最初の検針に係る料金の算定において、当該料金の算定期間に施行日前の期間を含む場合、施行日前に合併前の条例の規定によりなされた最後の検針から施行日以後最初の検針までの間の使用水量をこの条例に基づく使用水量とみなす。

(料金の算定の特例)

6 前項の場合において、算定された料金と合併前の条例の規定により算定したときの料金に関し、市長が特に調整の必要があると認めるものの取扱いについては、別に定める。

(平成18年12月22日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下関市水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に行われる検針により算定される水道料金の額は、施行日前の期間に係る料金及び施行日以後の期間に係る料金を日数に応じて算出し、それらの額を合計した額とする。

(平成25年12月25日条例第160号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している水道に係る料金については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号により算定した額とする。

(1) 施行日以後の最初の検針日(第32条第1項の規定により検針を行う日をいう。以下同じ。)が平成26年4月30日までのとき この条例による改正前の規定により算定した額

(2) 施行日以後の最初の検針日が平成26年4月30日後である場合で、前回検針日(その直前の検針日をいう。以下同じ。)から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数が前回検針日から平成26年4月30日までの期間の月数を超えないとき この条例による改正前の規定により算定した額

(3) 施行日以後の最初の検針日が平成26年4月30日後である場合で、前回検針日から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数が前回検針日から平成26年4月30日までの期間の月数を超えるとき この条例による改正前の規定により算定した料金の額に前回検針日から平成26年4月30日までの期間の月数を前回検針日から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額に、この条例による改正後の規定により算定した料金の額に1から当該割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額を加えた額

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月として計算するものとする。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(下関市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第44条の規定による改正後の下関市水道事業給水条例(以下この項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している水道に係る料金については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行日以後の最初の検針日(下関市水道事業給水条例第32条第1項の規定により検針を行う日をいう。次号及び第3号において同じ。)が平成31年10月31日までのとき 第44条の規定による改正前の下関市水道事業給水条例(次号及び第3号において「旧条例」という。)の規定により算定した額

(2) 施行日以後の最初の検針日が平成31年10月31日後である場合で、前回検針日(その直前の検針日をいう。以下この号及び次号において同じ。)から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数が前回検針日から平成31年10月31日までの期間の月数を超えないとき 旧条例の規定により算定した額

(3) 施行日以後の最初の検針日が平成31年10月31日後である場合で、前回検針日から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数が前回検針日から平成31年10月31日までの期間の月数を超えるとき 旧条例の規定により算定した料金の額に前回検針日から平成31年10月31日までの期間の月数を前回検針日から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額に、新条例の規定により算定した料金の額に1から当該割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額を加えた額

(月数の計算方法)

11 第2項、第3項、第9項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月27日条例第39号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受けた工事に係る納付金について適用し、同日前に承認を受けた工事に係る納付金については、なお従前の例による。

別表(第36条関係)

区分

手数料の額

工事申請手数料(新設)

メータ口径が13mm及び20mmのもの

1件につき2,000円

メータ口径が25mm及び40mmのもの

1件につき3,200円

メータ口径が50mm及び75mmのもの

1件につき6,800円

メータ口径が100mm及び150mmのもの

1件につき15,400円

メータ口径が200mm以上のもの

1件につき19,300円

工事申請手数料(改造)

メータ口径が13mm及び20mmのもの

1件につき1,000円

メータ口径が25mm及び40mmのもの

1件につき1,600円

メータ口径が50mm及び75mmのもの

1件につき3,400円

メータ口径が100mm及び150mmのもの

1件につき7,700円

メータ口径が200mm以上のもの

1件につき9,700円

指定給水装置工事事業者の指定の申請手数料又は指定の更新の申請手数料

1件につき10,000円

下関市水道事業給水条例

平成17年2月13日 条例第307号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第6節
沿革情報
平成17年2月13日 条例第307号
平成18年12月22日 条例第82号
平成20年3月28日 条例第35号
平成20年10月1日 条例第64号
平成22年9月27日 条例第50号
平成25年12月25日 条例第160号
平成31年3月27日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第39号
令和2年3月24日 条例第27号
令和5年3月29日 条例第21号