○下関市工業用水道事業給水条例
平成17年2月13日
条例第310号
(趣旨)
第1条 この条例は、下関市工業用水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置 給水のため、配水管から分岐した給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 基本使用水量 給水能力等を考慮して、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める1日当たりの使用水量をいう。
(3) 特定使用水量 給水能力等を考慮して、期間を限って、管理者が定める1日当たりの使用水量をいう。
(4) 超過使用水量 基本使用水量及び特定使用水量を超えて使用した水量をいう。
(用途の制限)
第3条 工業用水は、工業の用に供する水として使用し、他に販売し、又は他の用途に使用してはならない。
2 工業用水道は、いかなる方法においても、水道と連絡してはならない。
(給水の申込み)
第4条 給水を受けようとする者は、1日当たりの予定使用水量(24時間均等に使用される水量)を定めて、使用計画書を添え、管理者に給水の申込みをしなければならない。
(基本使用水量の決定)
第5条 管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、基本使用水量を決定し、通知するものとする。
(特定給水)
第6条 管理者は、工業用水の給水能力に余裕がある期間があるときは、その期間に限り、使用者にその基本使用水量を超えて給水をすることができる。
2 前項の規定による給水を受けようとする者は、1日当たりの予定使用水量(24時間均等に使用される水量)及び予定使用期間を定めて、管理者に給水の申込みをしなければならない。
3 管理者は、前項の申込みがあった場合において、給水をすべきものと認めるときは、速やかに特定使用水量及び使用期間を決定し、通知するものとする。
(工事の申込み)
第7条 使用者は、工事を必要とする場合は、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(工事の施行)
第8条 給水装置の新設、改造及び撤去の設計及び工事(以下「工事」という。)は、管理者が施行する。ただし、管理者が必要と認めるときは、管理者の指定する者が施行することができる。
2 前項ただし書の規定により、管理者の指定する者が工事を施行する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 前2項に規定する工事に要する費用は、使用者の負担とする。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する工事の工事費は、次に掲げる各号の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関する事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に工事を申し込む者は、工事費の概算額を指定する日までに予納しなければならない。ただし、管理者が認めたものについては、この限りでない。
2 前項の規定による予納金は、工事しゅん工後に精算し、過不足あるときは、還付又は追徴する。
(使用者の管理責任)
第11条 使用者は、善良な管理者の注意をもって漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 給水装置の修繕は、管理者が施行する。ただし、水道メータ(以下「メータ」という。)を除く給水装置の修繕については、管理者の指定する者が施行することができる。
3 メータを除く給水装置の修繕に要する費用は、使用者の負担とする。
4 第1項の管理義務責任を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。
(給水装置の検査等)
第12条 管理者は、必要があると認めるときは、給水装置を検査することができる。
2 管理者は、給水装置に異常があると認めるときは、使用者に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水の原則)
第13条 給水は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。ただし、非常災害、水道施設の損傷及び公益上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項ただし書の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者は、給水を開始し、変更し、又は廃止するときは、あらかじめ、管理者にその旨を届け出なければならない。
2 使用者は、会社名又は代表者名に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(給水量の計量等)
第15条 給水量は、メータにより計量する。
2 管理者は、給水するときは、市のメータを設置して、使用者に貸与し、保管させる。
(給水料金)
第16条 給水料金(以下「料金」という。)は、次に定める基本料金、特定料金及び超過料金の合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
区分 料金の種別 | 第1種 | 第2種 |
基本料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき 36円30銭 | 基本使用水量1立方メートルにつき 35円31銭 |
特定料金 | 特定使用水量1立方メートルにつき 36円30銭 | 特定使用水量1立方メートルにつき 35円31銭 |
超過料金 | 超過使用水量1立方メートルにつき 36円30銭 | 超過使用水量1立方メートルにつき 35円31銭 |
2 第1種及び第2種料金の適用については、別に管理者が定める。
(料金の納付)
第17条 使用者は、管理者の発行する納入通知書又は口座振替の方法により料金を納付するものとする。
2 料金の納期限は、翌月15日とする。
(責任使用水量制)
第18条 使用者が、基本使用水量の全部又は一部を受水しなかったときにおいても、基本使用水量まで使用したものとみなす。
(料金の算定)
第19条 料金は、あらかじめ管理者が定めた日にメータの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、検針日を変更することができる。
2 メータの故障等により計量しがたいときは、管理者が使用水量を認定する。
3 超過料金は、基本使用水量又は特定使用水量を超える水量を1日ごとに計量して算定するものとする。
(料金の減免)
第20条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、料金を減免することができる。
(手数料)
第21条 第8条第2項の規定により、管理者の指定する者が工事を施行する場合の設計審査及び工事検査の手数料については、下関市水道事業給水条例(平成17年条例第307号)第36条の規定を準用する。
(給水の停止)
第22条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。
(1) 第3条の規定に違反したとき。
(2) 料金その他この条例により負担すべき費用を指定期限内に納付しないとき。
(4) 前3号のほか、この条例及びこの条例に基づき管理者が定めた規程に違反したとき。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第24条 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市工業用水道事業給水条例(昭和43年下関市条例第39号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月22日条例第82号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第161号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市工業用水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している工業用水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に第19条の規定により算定される給水料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。