○下関市消防本部条例

平成17年2月13日

条例第311号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部の設置、位置及び名称について定めるものとする。

(設置)

第2条 下関市の消防事務を処理するため、消防本部を置く。

(名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市消防局

下関市岬之町17番1号

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月27日条例第48号)

この条例は、平成25年10月10日から施行する。

下関市消防本部条例

平成17年2月13日 条例第311号

(平成25年10月10日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成17年2月13日 条例第311号
平成18年9月27日 条例第59号
平成25年9月27日 条例第48号