○下関市消防本部条例
平成17年2月13日
条例第311号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部の設置、位置及び名称について定めるものとする。
(設置)
第2条 下関市の消防事務を処理するため、消防本部を置く。
(名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市消防局 | 下関市岬之町17番1号 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第48号)
この条例は、平成25年10月10日から施行する。