○下関市消防局の組織等に関する規則

平成17年2月13日

規則第277号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、下関市消防局(以下「局」という。)の組織及び下関市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級について定めるものとする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(局長等)

第3条 局に局長を置き、法第12条第1項に規定する消防長をもって充てる。

2 必要があるときは、局に理事を置き、消防監の階級にある者の中から命ずる。

3 局に次長を置き、消防監の階級にある者の中から命ずる。

4 必要があるときは、局に参事を置き、消防監の階級にある者の中から命ずる。

5 理事は、特に重要な事務に当たる。

6 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務に当たる。

(課及び係の設置)

第4条 局に次の表の左欄に掲げる課を置き、これらの課にそれぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

総務課

庶務係、経理係、教養監察係

警防課

消防係、機械係、救助係、救急係、消防団係

予防課

指導係、危険物係、建築係

情報指令課

指令第1係、指令第2係、情報係

2 局に次の消防訓練センター(以下「訓練センター」という。)を置く。

名称

位置

下関市消防訓練センター

下関市秋根西町一丁目5番10号

(課長等)

第5条 課に課長及び課長補佐、係に係長を置き、課長にあっては消防司令長以上、課長補佐にあっては消防司令以上、係長にあっては消防司令補以上の階級の者の中から命ずる。

2 必要があるときは、課に主幹、主査及び主任を置き、主幹にあっては消防司令長、主査にあっては消防司令、主任にあっては消防司令補の階級にある者の中から命ずる。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を助け、担任事務を整理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

6 主幹は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

7 主査は、課長を助け、特に命じられた事務を処理する。

8 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(企画調整員)

第5条の2 局に企画調整員を置き、消防司令以上の階級の者の中から命ずる。

2 企画調整員は、上司の命を受け、局における次の事務を処理する。

(1) 重要な施策の企画及び立案に関すること。

(2) 重要な施策の進行管理及び他の執行機関との連絡調整に関すること。

(3) 事務及び組織の調査及び研究に関すること。

(訓練センター所長等)

第6条 訓練センターに所長、主任及びその他の職員を置く。

2 所長にあっては消防司令長以上、主任にあっては消防司令補以上の階級の者の中から命ずる。

3 所長は、上司の命を受け、訓練センターに係る事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(課、係及び訓練センターの分掌事務)

第7条 課、係及び訓練センターの分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

庶務係

(1) 秘書に関すること。

(2) 儀式に関すること。

(3) 会議に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 文書に関すること。

(6) 規程等の制定改廃に関すること。

(7) 自動車(他の課署が管理するものを除く。)の管理に関すること。

(8) 当直に関すること。

(9) 庁中取締りに関すること。

(10) 任免及び配置に関すること。

(11) 職員の分限に関すること。

(12) 表彰に関すること。

(13) 諸証明(災害関係証明を除く。)に関すること。

(14) 給与に関すること。

(15) 消防事務の総合企画に関すること。

(16) 消防情報及び統計に関すること。

(17) 組織及び制度に関すること。

(18) 消防広報に関すること。

(19) 職員の公務災害に関すること。

(20) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(21) 消防職員委員会に関すること。

(22) 他課及び課内他係の所管に属さないこと。

経理係

(1) 予算に関すること。

(2) 物品の出納保管に関すること。

(3) 財産及び備品の管理に関すること。

(4) 諸給与の支給に関すること。

(5) 職員の給貸与品に関すること。

(6) 現金の出納に関すること。

(7) 決算に関すること。

教養監察係

(1) 職員の研修に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 懲戒に関すること。

(4) 監察に関すること。

(5) 勤務評定に関すること。

警防課

消防係

(1) 災害の警防計画に関すること。

(2) 災害の警戒防御に関すること。

(3) 警戒、特報の発令及びその警戒指令に関すること。

(4) 災害防御に必要な指導及び訓練演習に関すること。

(5) 消防水利の整備及び保全に関すること。

(6) 消防相互応援協定に関すること。

(7) 風水害等の調査に関すること。

(8) 災害の損害調査に関すること。

(9) 消防機械器具の配置運用に関すること。

(10) 火災及び風水害の報告及び統計に関すること。

(11) 他係に属さないこと。

機械係

(1) 消防機械器具の修理及び整理に関すること。

(2) 消防機械器具の取扱い、指導に関すること。

(3) 消防機械器具の検査、検定に関すること。

(4) 消防機械器具の改善、研究に関すること。

(5) 整備工場に関すること。

救助係

(1) 救助に関すること。

(2) 救助用機械器具の配置運用に関すること。

(3) 救助技術の研究、指導及び訓練演習に関すること。

(4) 消防活動の訓練演習に関すること。

(5) 緊急消防援助隊に関すること。

(6) 国際消防救助隊に関すること。

(7) 救助の報告及び統計に関すること。

救急係

(1) 救急に関すること。

(2) 救急用機械器具の配置運用に関すること。

(3) 救急技術の研究、指導及び訓練演習に関すること。

(4) 救急救命士及び指導救命士に関すること。

(5) 救急医療機関その他関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 救急業務の高度化及びメディカルコントロール体制に関すること。

(7) 救急の報告及び統計に関すること。

消防団係

(1) 消防団員の身分、給与等に関すること。

(2) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(3) 消防団施設の管理に関すること。

(4) 消防機械器具(消防団用に限る。)の配置及び管理に関すること。

(5) 消防団員の訓練及び研修に関すること。

(6) 消防団員の表彰に関すること。

(7) その他消防団に関すること。

予防課

指導係

(1) 火災予防の対策に関すること。

(2) 消防対象物の査察指導に関すること。

(3) 防火管理者等の育成指導に関すること。

(4) 住宅用防災機器の普及指導に関すること。

(5) 火災予防違反処理(違反是正連絡会を含む。)に関すること。

(6) 自主防火組織等の育成指導に関すること。

(7) 火災予防の広報宣伝に関すること。

(8) 火災の原因調査及び火災調査技術員に関すること。

(9) 予防統計に関すること。

(10) 消防防災学習に関すること。

(11) 他係に属さないこと。

危険物係

(1) 危険物関係の許可、認可、承認及び届出に関すること。

(2) 危険物関係の委託事務に関すること。

(3) 危険物製造所等の査察指導に関すること。

(4) 危険物製造所等の違反処理(違反是正連絡会を含む。)に関すること。

(5) 危険物取扱者等の育成指導に関すること。

(6) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に関すること。

(7) 液化石油ガスの意見書及び設備工事届出に関すること。

(8) 予防関係外郭団体に関すること。

(9) 危険物統計に関すること。

建築係

(1) 建築同意事務に関すること。

(2) 消防用設備等の設置指導及び届出に関すること。

(3) 建築統計に関すること。

(4) 予防技術資格者の育成指導に関すること。

情報指令課

指令第1係、指令第2係

(1) 災害の受報に関すること。

(2) 出動指令に関すること。

(3) 消防職員の非常招集に関すること。

(4) 消防通信の運用及び統制並びに施設の保守に関すること。

(5) その他指令業務に関すること。

情報係

(1) 災害情報及び支援情報の管理、運用に関すること。

(2) 通信指令施設の企画、整備に関すること。

(3) その他消防情報の運用に関すること。

消防訓練センター

訓練センター庁舎及び施設の運営管理に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第379号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月18日規則第51号)

この規則は、平成25年10月10日から施行する。

(令和2年3月25日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

下関市消防局の組織等に関する規則

平成17年2月13日 規則第277号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成17年2月13日 規則第277号
平成17年9月30日 規則第379号
平成18年4月1日 規則第57号
平成18年9月27日 規則第90号
平成25年9月18日 規則第51号
令和2年3月25日 規則第29号
令和3年3月9日 規則第17号