○下関市消防署の組織に関する規程

平成17年2月13日

消防局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織について必要な事項を定めるものとする。

(署長等)

第2条 消防署に署長及び副署長を置き、署長には消防司令長以上、副署長には消防司令長の階級にある者の中から命ずる。

2 必要があるときは、消防署に署次長、主幹、主査及び主任を置き、署次長及び主幹には消防司令長、主査には消防司令、主任には消防司令補の階級にある者の中から命ずる。

3 署長は、上司の指揮を受け管轄区域内の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 副署長は、署長を助け、担任事務を整理する。

5 署次長は、署長を助け、署の事務を掌理する。

6 主幹は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

8 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(警備司令)

第3条 必要があるときは、消防署及び出張所に警備司令を置き、消防司令の階級の者の中から命ずる。

2 警備司令は、上司の命を受け、所属消防署及び警備司令を置かない出張所の消防隊の災害活動を指揮する。

(係等)

第4条 消防署に次の係及び別表に掲げる出張所を置く。

庶務係

警防第一係

警防第二係

救急係

予防係

2 必要があるときは、消防署に特別救助隊を置き、前項に掲げる救急係を救急第一係、救急第二係とし、出張所に前項に掲げる係を置く。

第5条 出張所に出張所長(以下「所長」という。)、必要があるときは出張所副所長(以下「副所長」という。)、主査及び主任を置き、所長、副所長及び主査には消防司令、主任には消防司令補の階級にある者の中から命ずる。

2 所長、副所長及び主査は、上司の命を受け、出張所の事務を処理する。

3 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(係長)

第5条の2 係に係長を置き、消防司令補の階級にある者の中から命ずる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(特別救助隊長等)

第6条 特別救助隊に隊長、副隊長及び分隊長を置き、隊長には消防司令、副隊長には消防司令補以上、分隊長には消防士長以上の階級にある者の中から命ずる。

2 隊長は、上司の命を受け、特別救助隊の事務を整理し所属職員を指揮監督する。

3 副隊長は、隊長を助け、特別救助隊の事務を処理する。

4 分隊長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(係・出張所及び特別救助隊の分掌事務)

第7条 係・出張所及び特別救助隊の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 庶務に関すること。

(2) 署員の人事に関すること。

(3) 署員の配置及び服務に関すること。

(4) 署員の勤務・規律及び教養訓練に関すること。

(5) 署員の福利厚生及び保健衛生に関すること。

(6) 庁舎の維持管理並びに備品及び消耗品の出納保管に関すること。

(7) 証明及び検査手数料の出納に関すること。

(8) 署内事務の連絡調整に関すること。

(9) 他の係の所管に属しないこと。

警防第一係

警防第二係

(1) 災害の警防対策に関すること。

(2) 火災警防計画に関すること。

(3) 災害の調査に関すること。

(4) 火災及び救急等の証明に関すること。

(5) 火災その他災害報告及び統計に関すること。

(6) 消防地水利の調査及び消防用水利の保全に関すること。

(7) 消防関係法令(予防関係を除く。)に基づく各種届出に関すること。

(8) 消防機械器具の運用に関すること。

(9) 消防演習及び訓練の計画立案に関すること。

(10) 消防団に関すること。

救急係

(1) 救急業務の実施に関すること。

(2) 救急訓練の実施に関すること。

(3) 救急指導に関すること。

(4) 救急資器材の運用に関すること。

予防係

(1) 火災の予防対策に関すること。

(2) 消防対象物の査察指導に関すること。

(3) 建築同意事務に関すること。

(4) 防火管理者の育成指導に関すること。

(5) 住宅用防火機器の普及指導に関すること。

(6) 指定数量未満の危険物のタンク及び指定可燃物のタンクの検査に関すること。

(7) 液化石油ガスの意見書及び設備工事届出に関すること。

(8) 消防用設備等の設置、検査及び点検に関すること。

(9) 防火対象物定期点検及び特例認定に関すること。

(10) 違反処理に関すること。

(11) 消防関係法令(警防関係を除く。)に基づく各種届出に関すること。

(12) 自主防火組織の育成指導に関すること。

(13) 火災予防の広報宣伝に関すること。

(14) 消防用設備等の証明に関すること。

(15) 興行場、旅館等消防法令適合通知書の交付に関すること。

(16) 旅館・ホテル等宿泊施設の照会に関すること。

(17) 予防統計に関すること。

出張所

(1) 水火災警戒防ぎょの実施に関すること。

(2) 消防訓練の実施に関すること。

(3) 前記予防係の事務に関すること。

(4) 出張所の庶務に関すること。

(5) 証明及び検査手数料の出納に関すること。

特別救助隊

(1) 救助業務の実施に関すること。

(2) 救助訓練の実施に関すること。

(3) 救助資機材の運用に関すること。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年9月27日消防局訓令第7号)

この規程は、平成18年9月27日から施行する。

(平成24年3月7日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月21日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月21日から施行する。

(令和元年10月1日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行とする。

別表(第4条関係)

名称

位置

所管区域

下関市東消防署小月出張所

下関市小月茶屋二丁目3番5号

大字吉田 大字吉田地方 大字宇津井 大字松屋 工領開作 木屋川一丁目 木屋川二丁目 木屋川本町一丁目 木屋川本町二丁目 木屋川本町三丁目 木屋川本町四丁目 木屋川本町五丁目 木屋川南町一丁目 木屋川南町二丁目 木屋川南町三丁目 木屋川南町四丁目 王喜本町一丁目 王喜本町二丁目 王喜本町三丁目 王喜本町四丁目 王喜本町五丁目 王喜本町六丁目 王喜宇津井一丁目 王喜宇津井二丁目 王喜宇津井三丁目 白崎一丁目 白崎二丁目 白崎三丁目 白崎四丁目 松屋本町一丁目 松屋本町二丁目 松屋本町三丁目 松屋本町四丁目 松屋本町五丁目 松屋上町一丁目 松屋上町二丁目 松屋上町三丁目 松屋東町一丁目 松屋東町二丁目 松屋東町三丁目 大字小月 小月駅前一丁目 小月茶屋一丁目 小月茶屋二丁目 小月茶屋三丁目 小月杉迫一丁目 小月杉迫二丁目 小月杉迫三丁目 小月公園町 小月本町一丁目 小月本町二丁目 小月市原町 小月幸町 小月宮の町 小月高雄町 小月京泊 小月西の台 小月小島一丁目 小月小島二丁目 小月南町 大字清末 清末陣屋 清末東町一丁目 清末東町二丁目 清末東町三丁目 清末東町四丁目 清末東町五丁目 清末東町六丁目 清末西町一丁目 清末西町二丁目 清末西町三丁目 清末五毛一丁目 清末本町 清末中町一丁目 清末中町二丁目 清末中町三丁目 清末鞍馬一丁目 清末鞍馬二丁目 清末鞍馬三丁目 清末鞍馬四丁目 清末鞍馬五丁目 清末大門 清末千房一丁目 清末千房二丁目 清末千房三丁目 赤池町 大字阿内

下関市北消防署勝山出張所

下関市秋根西町一丁目5番10号

大字秋根 秋根本町一丁目 秋根本町二丁目 秋根北町 秋根東町 秋根西町一丁目 秋根西町二丁目 秋根南町一丁目 秋根南町二丁目 秋根新町 秋根上町一丁目 秋根上町二丁目 秋根上町三丁目 大字楠乃 一の宮町一丁目 一の宮町二丁目 一の宮町三丁目 一の宮町四丁目 一の宮町五丁目 一の宮卸本町 一の宮本町一丁目 一の宮本町二丁目 一の宮住吉一丁目 一の宮住吉二丁目 一の宮住吉三丁目 一の宮東町一丁目 一の宮東町二丁目 一の宮東町三丁目 楠乃一丁目 楠乃二丁目 楠乃三丁目 楠乃四丁目 楠乃五丁目 一の宮学園町、大字勝谷 前勝谷町 勝谷新町一丁目 勝谷新町二丁目 勝谷新町三丁目 勝谷新町四丁目 東勝谷 大字形山 形山みどり町 形山町 大字田倉 田倉御殿町一丁目 田倉御殿町二丁目 大字井田 大字小野 大字植田 大字内日上 大字内日下

下関市豊浦西消防署豊北出張所

下関市豊北町大字滝部字柿別当3140番地の1

豊北町大字神田上 豊北町大字矢玉 豊北町大字角島 豊北町大字神田 豊北町大字阿川 豊北町大字粟野 豊北町大字滝部 豊北町大字田耕 豊北町大字北宇賀

下関市豊浦東消防署菊川出張所

下関市菊川町大字上岡枝字橋本772番地の2

菊川町大字上大野 菊川町大字上岡枝 菊川町大字上田部 菊川町大字上保木 菊川町大字貴飯 菊川町大字轡井 菊川町大字久野 菊川町大字下大野 菊川町大字下岡枝 菊川町大字下保木 菊川町大字田部 菊川町大字七見 菊川町大字画像崎 菊川町大字西中山 菊川町大字日新 菊川町大字東中山 菊川町大字道市 菊川町大字樅ノ木 菊川町大字吉賀

下関市消防署の組織に関する規程

平成17年2月13日 消防局訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第2号
平成18年9月27日 消防局訓令第7号
平成24年3月7日 消防局訓令第1号
平成27年4月21日 消防局訓令第4号
令和元年10月1日 消防局訓令第5号
令和2年3月31日 消防局訓令第5号