○下関市消防局消防職員委員会に関する規程

平成17年2月13日

消防局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市消防局消防職員委員会に関する規則(平成17年規則第279号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長等の指名)

第2条 消防局長は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項に規定する委員長、規則第5条第1項に規定する委員及び第7条第1項に規定する意見とりまとめ者の指名を行う場合、委員長にあっては様式第1号、委員にあっては様式第2号、意見とりまとめ者にあっては様式第2号の2により行うものとする。

(委員長の職務代行)

第3条 法第17条第3項の規定により、指名された委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、消防局総務課長が委員長の職務を行うものとする。

(消防職員の意見の提出)

第4条 規則第8条に規定する消防職員委員会への意見の提出は、消防局総務課を通じて提出するものとする。

2 前項により提出された意見のうち、法第17条第1項各号審議事項に該当しない場合は、提出した職員又は意見取りまとめ者に対してその旨を意見通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項により提出された意見は、消防職員委員会・意見整理簿(様式第4号)により処理するものとする。

4 規則第8条第2項の規定による補足説明又は意見は、文書によるものとする。

(委員会の会議及び議事等)

第5条 委員会の会議は、毎年度8月に開催するものとする。

2 委員会の招集及び委員に対する通知は、様式第5号及び様式第6号により行うものとする。

3 規則第9条第4項に規定する消防局長の定める期日は、7月末日までとする。

(委員会の意見)

第6条 規則第10条に規定する消防局長の定める区分は、次に掲げる事項とするものとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

2 規則第11条に規定する意見を提出した職員及び意見取りまとめ者への審議結果等の通知並びに消防職員への審議の概要の周知は、様式第6号の2により行うものとする。

(消防局長の処置等)

第7条 消防局長は、提出のあった意見及び意見に対する処置の結果を様式第7号により消防職員に通知するものとする。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年8月1日消防局訓令第42号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年9月27日消防局訓令第7号)

この規程は、平成18年9月27日から施行する。

(平成26年7月7日消防局訓令第6号)

この規程は、平成26年7月7日から施行する。

(平成31年3月29日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月17日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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下関市消防局消防職員委員会に関する規程

平成17年2月13日 消防局訓令第3号

(令和2年4月1日施行)