○下関市消防局消防職員委員会に関する規程
平成17年2月13日
消防局訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市消防局消防職員委員会に関する規則(平成17年規則第279号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、委員会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の職務代行)
第3条 法第17条第3項の規定により、指名された委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、消防局総務課長が委員長の職務を行うものとする。
(消防職員の意見の提出)
第4条 規則第8条に規定する消防職員委員会への意見の提出は、消防局総務課を通じて提出するものとする。
4 規則第8条第2項の規定による補足説明又は意見は、文書によるものとする。
(委員会の会議及び議事等)
第5条 委員会の会議は、毎年度8月に開催するものとする。
3 規則第9条第4項に規定する消防局長の定める期日は、7月末日までとする。
(委員会の意見)
第6条 規則第10条に規定する消防局長の定める区分は、次に掲げる事項とするものとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
(消防局長の処置等)
第7条 消防局長は、提出のあった意見及び意見に対する処置の結果を様式第7号により消防職員に通知するものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成17年8月1日消防局訓令第42号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日消防局訓令第7号)
この規程は、平成18年9月27日から施行する。
附則(平成26年7月7日消防局訓令第6号)
この規程は、平成26年7月7日から施行する。
附則(平成31年3月29日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月17日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。