○消防監察規程
平成17年2月13日
消防局訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、下関市消防職員(以下「職員」という。)の服務、規律及び消防諸般の状況を監察し、もって消防業務の改善、刷新を図ることを目的とする。
(監察の種別)
第2条 監察を分けて次のとおりとする。
(1) 総合監察
(2) 通常監察
2 総合監察は、毎年1回第4条に定める事項について総合的に行い、通常監察は、同条の一部について随時これを行うものとする。
(監察員及び監察補助員)
第3条 前条の監察を実施するために、監察員を置く。
2 総合監察の監察員は、消防局長が課長のうちから命じ、通常監察の監察員は、総務課長を充てる。ただし、必要があるときは、消防局長自ら監察を行うことがある。
3 消防局長は、必要があると認めるときは、監察員を補佐するため、監察補助員を置くことができる。
(監察事項)
第4条 監察事項は、次のとおりとする。ただし、状況によりその一部を省略することができる。
(1) 職員の規律・服務・配置・装備・教養及び監督に関する事項
(2) 命令及び指示の徹底状況に関する事項
(3) 消防事務執行の適否に関する事項
(4) 消防諸計画に関する事項
(5) 消防諸施設の維持管理に関する事項
(6) その他特に命ぜられた事項
(監察員の権限)
第5条 監察員は、職務上必要と認めたときは、次の措置をとることができる。
(1) 課・署の書類・簿冊・装備・施設・保管物件等を調査し、又は必要な調査資料の提出を求めること。
(2) 関係職員の立会い、同行を求め又は必要の場所に招致すること。
(監察員の遵守事項)
第6条 監察員は、監察に当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 公正周到に実施し、いやしくも感情に走り非違の摘発に偏する等監察の目的に反することのないようにすること。
(2) 書類の形式的調査又は事情聴取のみにとどまることなくその実態の把握につとめること。
(3) 監察によって知り得た事項については、秘密を保持するほか、職員の私生活にわたるものについては、人権を尊重すること。
(事前通知)
第7条 消防局長は、監察を行おうとするときは、総合監察にあっては7日前までに、通常監察にあっては3日前までに当該課・署長に通知する。ただし、通常監察について急を要するときはこの限りでない。
2 消防局長は、前項の結果報告書に基づき、監察結果として、当該課・署長に送付しなければならない。
3 当該課・署長は、監察の結果について適切な措置を講じ、その状況を速やかに報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。