○下関市消防局広報規程

平成17年2月13日

消防局訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防広報(以下「広報」という。)を適正かつ能率的に推進するために必要な事項を定めるものとする。

(広報業務)

第2条 この規程において広報業務とは、住民の期待する消防行政を円滑に推進するため、住民の意思を的確にとらえ、これを施策に反映させるとともに、消防の実態を正しく住民に伝え、理解と協力を得るための業務で次に掲げるものをいう。

(1) 消防施策の普及に関すること。

(2) 防災思想の普及に関すること。

(3) 関係官公庁及び報道機関等との広報連絡に関すること。

(4) 世論調査及びアンケート等の調査、公聴に関すること。

(5) 消防施設等の見学処理に関すること。

(6) その他の広報業務に関すること。

(職員の心構え)

第3条 消防職員は、すべて行政の推進者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて住民とのよりよい信頼関係を保つように努めなければならない。

(課長等の責務)

第4条 総務課長は、広報に関する事案を総括し、課署間の調整を図り広報の一体化に努めなければならない。

2 課署長は、主管事務について積極的に広報を行わなければならない。

3 前項の広報が、行政施策に重大な影響を及ぼすと認められるときは、速やかに総務課長に協議するものとする。

(広報委員会)

第5条 広報業務を計画的かつ効果的に行うため、広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。

3 委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、主幹、課長補佐、主査及び副署長の職にある者をもって充てる。

(広報連絡員)

第6条 広報委員を助け、広報情報の収集、連絡を行うために広報連絡員を置く。

2 前項の広報連絡員は、課にあっては庶務を担当する係長、署にあっては庶務又は予防を担当する係長及び出張所長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第7条 委員長は、毎月1回以上委員会を招集し、広報方針等を審議することができるものとする。

2 委員会には、必要があるときは、関係のある広報連絡員を出席させることができる。

(報告)

第8条 委員会の審議内容は、記録するとともに、消防局長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年10月1日消防局訓令第43号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

下関市消防局広報規程

平成17年2月13日 消防局訓令第8号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第8号
平成17年10月1日 消防局訓令第43号