○下関市消防職員の任用に関する規程

平成17年2月13日

消防局訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 試験(第4条―第6条)

第3章 試験委員会(第7条―第16条)

第4章 採用試験(第17条―第19条)

第5章 昇任試験(第20条・第21条)

第6章 選考(第22条―第24条)

第7章 特別昇任(第25条)

第8章 任用候補者名簿(第26条・第27条)

第9章 条件付採用及び臨時的任用(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、下関市消防職員(以下「消防職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に消防職員(法第22条第5項の規定により臨時的に任用される者を除く。)でない者を新たに消防職員に任命すること。

(2) 昇任 消防職員を役付職員の職に任命すること、現に役付職員をその上位の職に任命すること及び消防吏員を上位の階級に任命すること。

(3) 降任 消防吏員を下位の階級に任命すること及び役付職員の職にある消防職員を下位の職(役付職員の職以外の職を含む。)に任命すること。

(4) 転任 消防職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること、消防職員を市の他の機関の職に任命すること及び市の他の機関の職員を消防職員に任命すること。

(任命の方法)

第3条 消防職員の職及び階級に欠員を生じた場合においては、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、市長の承認を得て消防職員を任命するものとする。

第2章 試験

(競争試験)

第4条 消防吏員の採用又は昇任は、第23条及び第24条の規定により、選考によることができる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。

(試験の方法)

第5条 試験は、次の各号に掲げるもののうちから行うものとする。

(1) 記述試験

(2) 口述試験

(3) 身体検査

(4) 体力検査

(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 健康診断における医療機関及び検査項目は、別に定める。

(試験の告知)

第6条 採用試験を行う場合は、特別の場合を除き、消防局、各消防署及び出張所並びに市役所前の掲示場、広報紙又は新聞その他適当な方法によりあらかじめ公告する。

2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職務の概要

(2) 受験資格

(3) 受験の日時及び場所

(4) 受験手続

(5) その他試験に関し必要な事項

3 昇任試験を行う場合は、受験資格を有するすべての消防職員に前項に準じて必要な事項を周知させるため、あらかじめ通知その他の適当な方法により告知する。

第3章 試験委員会

(試験機関)

第7条 試験の実施に当たり、必要な事務を行うため、その都度、下関市消防職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の庶務は、人事主管課において行う。

(組織)

第8条 委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。

(任免)

第9条 委員長は、消防局長とし、委員は消防吏員の中から委員長が任免する。必要があるときは、消防吏員以外の下関市職員の中から委員を委嘱することができる。

(委員長の責務)

第10条 委員長は、委員会の秩序を保持し、議事を整理し、委員会の事務を統理し、委員会を代表する。

(任期)

第11条 試験委員の任期は、当該試験の期間中とする。

(招集)

第12条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(委員会の成立)

第13条 委員会は、委員長及び委員2人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員会の議決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の事務)

第15条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 試験の実施に関すること。

(2) 試験の結果に基づき、合格者名簿を作成し、これを消防局長に報告すること。

(3) その他試験について、委員長が必要と認める事項

(委員会の書記)

第16条 委員会に書記1人を置く。書記は消防職員の中から委員長の命を受け、委員会の庶務に従事する。

第4章 採用試験

(受験資格)

第17条 消防士を志願する者は、年齢25年未満の者で、法第16条各号に規定する以外の者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、高等専門学校、大学及び同法第108条に規定する短期大学の教育課程を修了した者(採用時に当該教育課程を修了する見込みの者を含む。)又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者のうち、身体健全で職務遂行に支障のない身体的状態であること。

第18条 削除

(委員会への委任)

第19条 この章に定めるもののほか、採用試験に必要な事項は、委員会が定める。

第5章 昇任試験

(受験資格)

第20条 昇任試験の受験資格は、別表に定めるとおりとする。ただし、実務経験年数について、年齢、職歴、修学状況、その他特に考慮すべき事情により消防局長が別に定める場合は、この限りでない。

(試験方法)

第21条 第5条第1項の試験方法は、委員会が定め、あらかじめ受験者に告知するものとする。

2 前項の試験は、山口県消防吏員昇任試験委員会が行う筆記試験をもって、これに代えることができる。

第6章 選考

(選考の方法)

第22条 選考は、選考される者の職務遂行能力の有無を判定するものとし、必要に応じて、経歴評定、筆記試験、実地試験その他の方法を用いることができる。

(選考による採用)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によることができる。

(1) 法令の規定に基づき所定の免許又は資格を必要とする職にかかわる場合

(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、前号に該当しない職にかかわる場合

(3) 現に国家公務員又は他の地方公共団体の職についている者をもって補充しようとする職で、その者が現についている職又は階級と同等以下であると認められる職及び階級にかかわる場合

(4) かつて消防職員であった者をもって補充しようとする職及び階級で、その者がかつて任用されていた職又は階級と同等以下であると認められる職又は階級にかかわる場合

(5) 前各号に定めるもののほか、試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる場合又は試験によることが適当でないと認められる場合

(選考による昇任)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合の昇任は、選考によるものとする。

(1) 現に消防司令以上の階級にある消防吏員をその上位の階級に任命する場合又は現に役付職員の職にある消防職員をその上位の職に任命する場合

(2) 消防士長昇任資格試験に合格した消防士を必要に応じ消防副士長に昇任させる場合

(3) 前2号に定めるもののほか、消防局長が特に必要と認めた場合

第7章 特別昇任

(特別昇任)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条までの規定にかかわらず、特に昇任させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき 2階級(在職中の階級が消防士であるときは、消防司令補)

(2) 公務のため負傷して重度障害の状態となり、再び職務を遂行することができないとき 1階級(在職中の階級が消防士であるときは、消防士長)

(3) 勤務成績が良好で、20年以上勤続し他の消防職員の模範となる消防職員が退職し、又は死亡したとき 1階級(在職中の階級が消防士であるときは、消防士長)

第8章 任用候補者名簿

(任用候補者名簿の作成)

第26条 消防局長は、第15条第2号の規定により、委員会の報告に基づき、任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿。以下「名簿」という。)を作成する。

2 前項の名簿には、当該得点の順に、氏名、得点及びその他必要な事項を記載するものとする。

3 名簿の有効期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 採用候補者名簿にあっては、登載後1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。

(2) 昇任候補者名簿にあっては、別に消防局長が定める。

(名簿からの削除)

第27条 名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合

(2) 受験の申込み又は試験において虚偽若しくは不正の行為をなし、又はしようとしたことが発見された場合

(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに耐えられないことが明らかとなった場合

(4) 正当な理由がなく任用に関する照会に応答しない場合

(5) 当該名簿に基づいて採用又は昇任した場合。ただし、第24条第2号の規定により昇任した場合を除く。

(6) 前各号に定める場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(7) その他消防局長が必要と認める場合

第9章 条件付採用及び臨時的任用

(条件付採用)

第28条 法第22条第1項の規定による条件付採用は、当該条件付採用期間終了前に別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において正式採用になるものとする。

2 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、勤務実績の不良、心身の故障その他の客観的事実に基づき引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合を除き、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。

(臨時的任用)

第29条 次に掲げる場合においては、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合、その任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

(1) 災害その他重大な事故のため、第3条に定める採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止させることが予想される臨時の職に関する場合

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防局長が定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年5月1日消防局訓令第40号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年2月12日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月12日から施行する。

(平成24年9月19日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成24年9月19日から施行する。

(平成27年5月27日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成27年5月27日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成29年6月30日から施行する。

別表(第20条関係)

受験資格

学歴

受験階級

高校卒以下

短大卒

大学卒

消防士長

消防副士長の階級にある者

消防士の実務経験7年を有する者

消防士の実務経験5年を有する者

消防士の実務経験3年を有する者

消防司令補

消防士長の実務経験6年を有する者

消防士長の実務経験6年を有する者

消防士長の実務経験6年を有する者

消防司令

消防司令補の実務経験7年を有する者

消防司令補の実務経験7年を有する者

消防司令補の実務経験7年を有する者

下関市消防職員の任用に関する規程

平成17年2月13日 消防局訓令第12号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第12号
平成17年5月1日 消防局訓令第40号
平成20年2月12日 消防局訓令第1号
平成24年9月19日 消防局訓令第4号
平成27年5月27日 消防局訓令第5号
平成28年3月31日 消防局訓令第8号
平成29年6月30日 消防局訓令第4号