○消防職員の勤務時間等に関する規則

平成17年2月13日

規則第276号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員(消防局に勤務するその他の職員を含む。)について、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防職員の勤務区分)

第2条 消防職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。

2 毎日勤務をする消防職員(条例第3条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員を含む。以下「毎日勤務者」という。)は、消防局長の指定する者とし、毎日勤務者以外の消防職員(以下「隔日勤務者」という。)は、隔日勤務とする。

(毎日勤務者の勤務時間の割振り基準等)

第3条 毎日勤務者の勤務時間の割振り基準及び休憩時間は、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第25号。以下「規則」という。)第2条第3条第3条の2及び第5条の例による。

(週休日の振替等)

第4条 週休日の振替は、規則第4条の例による。

(隔日勤務者の週休日及び勤務時間の割振り)

第5条 隔日勤務者については、4週間につき8日の週休日及び1当務につき15時間30分の勤務時間を割り振るものとする。

2 隔日勤務者の1当務の勤務時間は、休憩時間及び仮眠時間を除き、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。

(隔日勤務者の休憩時間及び仮眠時間)

第6条 隔日勤務者の休憩時間は、正午から午後1時まで及び午後6時から午後6時30分までとし、仮眠時間は、午後9時から翌日の午前7時までの間において7時間とする。

第7条 削除

(休憩時間及び仮眠時間の特例)

第8条 火災、水災その他の突発的な災害が発生したときは、第6条の規定にかかわらず、休憩時間及び仮眠時間を変更することができる。

(代休日の指定)

第9条 代休日の指定は、規則第10条の例による。

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇は、規則第11条から第13条の2までの規定の例による。この場合において、第5条第2項に規定する当務の全部を休務したときは2日、午前8時30分から午後5時15分まで又は午後5時15分から翌日の午前8時30分までの当務を休務したときは1日の年次有給休暇とみなすものとする。

(特別休暇、介護休暇及び介護時間)

第11条 特別休暇は、規則第14条の例による。

2 介護休暇は、規則第15条及び第15条の2の例による。

3 介護時間は、規則第15条の3の例による。

(療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第12条 療養休暇の承認については、規則第18条の例による。

2 特別休暇の承認については、規則第17条及び第18条の例による。

3 介護休暇及び介護時間の承認については、規則第19条の例による。

(隔日勤務者の勤務予定表の作成)

第13条 所属長は、毎月末日までに翌月の隔日勤務者勤務予定表を作成し、所属職員に明示しなければならない。

(警備編成及び勤務指定)

第14条 所属長は、毎日午前8時30分までに当務者をもって警備編成を行うとともに、業務分担を勤務指定表(様式第1号)により指定しなければならない。

(夜間勤務の記録)

第15条 所属長は、当務者が午後10時から翌日の午前5時までの間受付勤務、通信勤務又は災害活動等の勤務に従事した場合は、その勤務時間を前条の勤務指定表に明確に記録しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による月間の状況を別に指定する日までに、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては夜間勤務実施状況報告書(様式第2号)により消防局総務課長に報告しなければならない。

(警備当直)

第16条 所属長は、気象状況の悪化その他臨時に警備人員を増加する必要が生じたときは、所属職員をして日直勤務又は宿直勤務をさせることができる。

2 所属長は、日直勤務又は宿直勤務を行った状況を別に指定する日までに、庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては宿日直状況報告書(様式第3号)により消防局総務課長に報告しなければならない。

(報告)

第17条 市長は、必要があるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の状況について随時報告を求める。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第303号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第56号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第125号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第75号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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消防職員の勤務時間等に関する規則

平成17年2月13日 規則第276号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成17年2月13日 規則第276号
平成17年3月25日 規則第303号
平成21年3月31日 規則第56号
平成28年12月28日 規則第125号
平成29年8月31日 規則第75号
令和5年3月28日 規則第16号