○下関市消防吏員の服制に関する規則

平成17年2月13日

規則第280号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の服制について必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の例による。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市消防吏員の服制に関する規則

平成17年2月13日 規則第280号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成17年2月13日 規則第280号
平成18年9月27日 規則第90号