○下関市消防吏員の服制に関する規則
平成17年2月13日
規則第280号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の服制について必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の例による。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第90号)
平成17年2月13日 規則第280号
(平成18年9月27日施行)