○下関市消防職員胸章規程

平成17年2月13日

消防局訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市消防職員(以下「消防職員」という。)の胸章の着用について定めるものとする。

(様式)

第2条 消防職員の胸章は、様式第1号とする。

(着用の範囲)

第3条 消防職員は、勤務時間中常に胸章を着用しなければならない。ただし、防火衣を着用中及び特に指示のあったときはこの限りでない。

(着用の位置)

第4条 消防職員は、原則として左胸上の位置に胸章を着用するものとする。

(胸章の交付)

第5条 胸章は、消防職員に交付する。

2 消防職員が退職又は死亡したときは、直ちに胸章を返納しなければならない。

(再交付)

第6条 胸章を紛失又は損傷した者は、速やかに胸章紛失・損傷届(様式第2号)により、所属長を経て消防局長に届け出て、再度交付を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、消防職員胸章規程(昭和47年下関地区広域行政事務組合消防本部訓令第7号)の規定により交付された胸章は、当分の間、この訓令の相当規定により交付されたものとみなす。

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下関市消防職員胸章規程

平成17年2月13日 消防局訓令第16号

(平成17年2月13日施行)