○下関市消防職員胸章規程
平成17年2月13日
消防局訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市消防職員(以下「消防職員」という。)の胸章の着用について定めるものとする。
(様式)
第2条 消防職員の胸章は、様式第1号とする。
(着用の範囲)
第3条 消防職員は、勤務時間中常に胸章を着用しなければならない。ただし、防火衣を着用中及び特に指示のあったときはこの限りでない。
(着用の位置)
第4条 消防職員は、原則として左胸上の位置に胸章を着用するものとする。
(胸章の交付)
第5条 胸章は、消防職員に交付する。
2 消防職員が退職又は死亡したときは、直ちに胸章を返納しなければならない。
(再交付)
第6条 胸章を紛失又は損傷した者は、速やかに胸章紛失・損傷届(様式第2号)により、所属長を経て消防局長に届け出て、再度交付を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。