○下関市消防吏員被服等貸与規則

平成17年2月13日

規則第281号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に、消防業務を遂行するに必要な別表第1及び別表第2に掲げる被服等を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸与等)

第2条 被服等は、新たに採用された消防吏員には、その採用された日に貸与し、その他の消防吏員には、既に貸与された被服等の使用期間が満了し、又は貸与された被服等が紛失し、若しくは損傷して使用に耐えないと認められるときは再びこれを貸与することができる。ただし、現品の入手状況等によって、貸与又は使用期間を延期することがある。

2 貸与された被服等の使用期間が満了したときは、当該被服等を消防吏員に交付する。

(保管等)

第3条 消防吏員は、貸与された被服等を適切な注意を払って使用し、保管しなければならない。

(報告)

第4条 消防吏員は、被服等を紛失又は損傷したときは、速やかにこれを所属長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、紛失又は損傷が消防吏員の故意又は重大な過失によるときは、当該消防吏員は、これに対する相当の責任を負わなければならない。

(返納)

第5条 消防吏員が退職し、免職され、又は死亡したときは、貸与された被服等(使用期間が満了したものを除く。)は、所属長を通じ消防局総務課へ返納するものとする。

2 やむを得ない事由により、現品が返納できないときは、当該被服等の代価をもって弁償するものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関地区広域行政事務組合消防吏員被服等貸与規則(昭和47年下関地区広域行政事務組合規則第13号)の規定により貸与された被服等は、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。

別表第1(第1条関係)

品名

数量

使用期間

冬帽

1

24月

夏帽

1

24月

略帽

1

24月

冬服

1

24月

夏服

1

12月

活動服

1

24月

外とう

1

36月

雨衣

1

36月

ネクタイ

1

12月

シャツ

1

6月

手袋

1

6月

ベルト

1

24月

1

12月

保安帽

1

36月

階級章

1

36月

別表第2(第1条関係)

品名

数量

救助服

1

救助帽

1

救急服

1

救急帽

1

防火衣

1

防火帽

1

防火靴

1

安全帯

1

えり章

1

消防手帳

1

職員証

1

下関市消防吏員被服等貸与規則

平成17年2月13日 規則第281号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成17年2月13日 規則第281号