○下関市消防賞じゅつ金等支給条例

平成17年2月13日

条例第314号

(趣旨)

第1条 この条例は、下関市消防職員及び下関市消防団員(以下「消防職員等」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防職員等が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与する。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金は、次の各号に掲げる種類に区分し、その金額は、それぞれ当該各号に定める額の範囲内で、功労の程度によって市長が定める。

(1) 殉職者賞じゅつ金(職務を遂行し、そのため死亡した場合の賞じゅつ金をいう。) 490万円以上2,520万円以下

(2) 障害者賞じゅつ金(職務を遂行し、そのため障害の状態となった場合の賞じゅつ金をいう。) 別表の左欄に掲げる障害の等級に応じ、同表の右欄に定める額

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、消防職員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、消防職員にあっては地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第37条及び第38条第2項、消防団員にあっては非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 市長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、下関市消防職員等賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市消防団員賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和58年下関市条例第23号)又は下関地区広域行政事務組合消防職員賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和47年下関地区広域行政事務組合条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

2,060万円以下 490万円以上

第2級

1,550万円以下 460万円以上

第3級

1,360万円以下 410万円以上

第4級

1,210万円以下 360万円以上

第5級

1,030万円以下 310万円以上

第6級

900万円以下 280万円以上

第7級

760万円以下 230万円以上

第8級

640万円以下 190万円以上

備考

1 障害の等級は、消防職員にあっては地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に、消防団員にあっては非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、消防職員にあっては災害補償法第29条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで、消防団員にあっては政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

下関市消防賞じゅつ金等支給条例

平成17年2月13日 条例第314号

(令和元年9月27日施行)