○下関市消防職員待機宿舎管理規程
平成17年2月13日
消防局訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市消防職員の待機宿舎(以下「待機宿舎」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 待機宿舎は、災害発生の際に速やかに消防職員を出動させ、もって警備体制の強化を図るものとする。
2 待機宿舎の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
(種別及び使用区分)
第3条 待機宿舎の種別は、待機住宅及び待機寮とし、その使用区分は次のとおりとする。
(1) 待機住宅は、消防職員(以下「職員」という。)のうち有家族職員に使用させるものとする。ただし、使用希望の有無、勤務所属、住宅事情を勘案するものとする。
(2) 待機寮は、単身の職員で、新たに職員として採用された後、2年を経過しない者又は待機寮に入居することが必要と認められる者に使用させるものとする。
2 必要があるときは、前項第2号に規定する待機寮に寮管理委託者を入寮させることができる。
(管理責任者)
第4条 待機宿舎には、適正な運営管理を図るため、待機宿舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、消防局総務課長をこれに充てるものとする。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、次に掲げる事項を適正に行う責務を有するものとする。
(1) 共同生活の指導に関すること。
(2) 入居指定及び入居指導に関すること。
(3) 入居の調整に関すること。
(4) 維持管理に関すること。
(5) その他待機宿舎の適正効率的な運用に関すること。
(管理人及び寮長)
第6条 待機住宅に管理人、待機寮に寮長を置く。
2 管理人は、待機住宅に入居する職員のうちから管理責任者が指名する。
3 寮長は、待機寮を使用する職員(以下「寮生」という。)のうちから管理責任者が指名する。
4 管理人及び寮長(以下「管理人等」という。)は、待機宿舎内の秩序保持及び居住者相互の親睦融和に努め、管理責任者との連絡の任に当たるもののほか、特異事項が発生したときは、管理責任者に速やかに報告しなければならない。
第7条 管理人等は、管理責任者の指示を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居及び退居の立会いに関すること。
(2) 建物及び附属施設の点検、保全並びに災害防止に関すること。
(3) 入居者(その家族を含む。以下同じ。)の保健衛生及び環境衛生の保持に関すること。
(4) 火災の予防及び盗難の防止に関すること。
(5) 入居者に対する指導及び相互連絡に関すること。
(6) その他管理上必要と認められる事項の処理に関すること。
(入居者の責務)
第8条 入居者は、この規程に定めるもののほか、管理責任者の指示に従い、その運営管理に協力するとともに適正な運営を図るため別表第2及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 管理人等に協力するとともに共同生活であることを自覚し、風紀及び秩序の維持に努めること。
(2) 施設及び備品の適正使用並びに保全に努めること。
(3) 火災予防及び盗難防止に努めること。
(4) 清潔整頓に努め、公衆衛生の向上に努めること。
2 待機宿舎に居住する者は、自治会等の行う防火、防犯活動その他の行事に積極的に協力しなければならない。
(入居者の禁止事項)
第9条 待機宿舎に居住する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 待機宿舎内(「敷地内」を含む。以下同じ。)において公序良俗を乱す行為をすること。
(2) 管理責任者の許可なく待機寮に居住する職員以外の者を宿泊させること。
(3) 主として職員の収入により生計を維持する者又は通常生計を共にする者以外の者を同居させること。
(4) 待機宿舎の全部又は一部を第三者に転貸すること。
(5) 部屋の模様替え、増築その他の工作を加えること。
(6) 前各号に定めるもののほか、敷地等の維持管理及び運営管理上支障となる行為をし、若しくは他人に迷惑をかけ、又は近隣から非難を受ける行為をすること。
(費用の負担)
第10条 待機宿舎に入居する者は、別に定めるもののほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 待機住宅
ア ガス、電気及び上下水道の使用料
イ し尿及びじん介の処理に要する費用
ウ 障子及びふすまの張り替え、畳の表替え、ガラスのはめ替えに要する費用
エ ガス、電気及び上下水道の施設等の軽易な修理に要する費用
オ 街灯費等の共同的費用
カ その他待機住宅の使用により通常生ずる費用
(2) 待機寮
イ 自治会等の共益に要する費用
ウ その他待機寮の使用により通常生ずる費用
(賠償責任)
第11条 入居者の責任に帰すべき事由により建物又はその附属施設及び備品を滅失し又は損傷したときは、管理人等を経由して速やかに管理責任者に報告するとともに、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(外出、外泊等)
第12条 消防署長(以下「署長」という。)は、下関市警防規程(平成17年消防局訓令第20号)第40条第1号及び第2号に規定する特別警戒が発令されたとき、又は署長が特に警備体制を強化する必要が生じ、入居職員を待機宿舎で待機するよう指示したときは、入居職員の外出及び外泊を制限することができる。
(入居者台帳)
第13条 管理責任者は、入居者台帳(様式第1号)を作成し、入居者を掌握するものとする。
(修理)
第15条 管理人等は、建物及び設備等の破損箇所が発生し修理する必要があるときは、待機宿舎修理申請書(様式第4号)により管理責任者に申請しなければならない。
2 管理責任者は、前項により修理申請があったときは、内容を調査し速やかに必要な措置をとるものとする。
(明渡し)
第16条 入居職員が次の各号のいずれかに該当することになったときは、速やかにその者の使用する待機宿舎を明け渡さなければならない。
(1) 職務上の必要により居住場所の移動を命ぜられたとき。
(2) 寮生が単身でなくなったとき。
(3) 退職したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 待機宿舎を廃止する必要が生じたとき。
2 待機宿舎を退居するときは、障子及びふすまの張り替え、畳の表替えを行い、家屋及び附属物件について管理責任者の検査を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成21年11月2日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月7日消防局訓令第6号)
この規程は、平成26年7月7日から施行する。
附則(平成30年11月1日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 |
豊浦待機住宅 | 下関市豊浦町大字吉永字堀越1875番地 |
豊北待機住宅 | 〃 豊北町大字滝部3192番地の1 |
豊田待機住宅 | 〃 豊田町大字殿敷字柳瀬1886番地の3 |
菊川待機住宅 | 〃 菊川町大字上岡枝772番地の2 |
長府待機住宅 | 〃 長府豊城町8番33号 |
消防職員待機寮 | 〃 丸山町三丁目14番3号 |
別表第2(第8条関係)
入居者心得
建築関係 (1) テレビ用アンテナは2階の手すり又は隔板金物に取り付けること。(屋根上は禁止) (2) 畳の下に新聞紙等は敷かないこと。 (3) 2階の出窓上に植木鉢等を置かないこと。 (4) 屋根のルーフドレイン(樋の排水口)の掃除を月1回定期に行うこと。(この場合屋根上に多人数上がらないこと。) (5) 室内の日本壁に貼紙をしないこと。 (6) アルミサツシは年4回定期に清掃を行うこと。 電気関係 (1) 洗たく機使用中はアースをつなぐこと。 (2) 1、2階各2000Wまで使用可。これ以上は分電盤のスイツチが切れるので注意すること。 給排水ガス関係 (1) ガス風呂釜は空だき防止に注意し、使用中以外は浴室内のコツクを止めること。 (2) トイレ(水洗式)は正規のトイレツトペーパーを使用すること。 (3) 溜ますの掃除は月1回定期に行うこと。 (4) 便器の清掃に当たっては、浄化槽の腐敗菌を犯す薬品を用いないこと。 (5) 浄化槽は参考メーターによって水道料金を等分すること。 待機寮関係 (1) 居室においてやむを得ない場合のほか炊事及びこれに類する行為をしないこと。 (2) 冷暖房器具その他多量の電力及びガスを使用する器具を居室で使用するときは、あらかじめ管理責任者に申し出てその許可を受けること。(様式第7号によること。) (3) 寮に属する備品及びその他の物品を持ち出し、又は貸し出さないこと。 |