○下関市消防機械等管理取扱規程

平成17年2月13日

消防局訓令第26号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防機械器具等の配備及び管理(第3条―第6条)

第3章 法定管理者等(第7条―第10条)

第4章 車両運行(第11条―第20条)

第5章 点検及び整備(第21条・第22条)

第6章 事故防止及び処置(第23条―第25条)

第7章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防機械器具等の適正な管理、取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 消防機械器具等 消防の用に供する自動車等(以下「消防自動車等」という。)及び消防用機械器具(以下「機器具」という。)をいう。

(2) 消防自動車等 市の所有に属する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)及び市が賃貸借契約で借り上げた自動車で、消防局及び消防団に属するものをいう。

(3) 機器具 消火、救助、破壊、水防、救急等の作業に使用する機械器具をいう。

(4) 運転者 消防用自動車等の運転を命じられた者をいう。

(5) ポンプ車等 ポンプ車、水槽付ポンプ車、化学車、はしご車、救助工作車その他特殊消防車(機器具を装備した自動車)及び救急車をいう。

(6) その他の車両 前号以外の車両をいう。

(7) 所属長 課長、署長又は分団長をいう。

(8) 機関員 消防職員にあっては、該当する運転免許証を有する者で養成講習を受講した者の中から所属長が選考のうえ申請し、消防局長が指定した者をいい、ポンプ車等又はその他の車両の機関等を操縦する者をいう。機関員のポンプ車等の区分ごとの指定は別に定める。消防団員にあっては、該当する運転免許証を有する者で分団長が指定した者をいう。

(9) 法定管理者等 車両法第50条に規定する整備管理者及び道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項及び第4項に規定する安全運転管理者並びに安全運転管理者を補佐する副安全運転管理者をいう。

(10) 点検整備実施者 所属ごとに第8号に規定する者の中から所属長が指定した者をいう。

(11) 機械担当者 ポンプ車等の車両ごとに第8号に規定する者の中から所属長が指定した者をいう。

第2章 消防機械器具等の配備及び管理

(配備)

第3条 消防機械器具等の配備は、消防局及び各消防署(以下「消防局等」という。)にあっては、消防局長の承認を得て課長が行い、消防団にあっては、団長が行うものとする。

(管理)

第4条 所属長は、当該所属に配置された消防機械器具等の適正な管理に努めなければならない。

(発射銃の管理取扱い)

第5条 救命索発射銃は、消防司令以下の階級にある者のうちから、所属長が取扱者を指定して、取り扱わせるものとする。また、銃等の管理は関係法令によるほか、本規程により管理しなければならない。

2 救命索発射銃が配備された署所は、所轄警察機関に銃砲所持許可申請等を行うとともに別に定める救命索発射銃取扱記録簿を備えなければならない。

(消防機械器具等の変更)

第6条 消防機械器具等の機構、形状及び寸法は、みだりに変更してはならない。

2 所属長は、消防機械器具等を改造する必要があると認めるときは、消防機械等改造要望書(様式第1号)により消防局長(消防団にあっては団長。以下「消防局長等」という。)に要望するものとする。

第3章 法定管理者等

(整備管理者)

第7条 消防局に整備管理者を置く。

2 整備管理者は、車両法第50条に規定する資格を有する者の中から消防局長が選任するものとする。

3 整備管理者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 車両法第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。

(2) 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 車両法第48条に規定する定期点検を実施すること。

(4) 第1号及び前号の点検のほか、臨時点検を実施すること。

(5) 第1号第3号又は前号の点検の結果、必要な整備を実施すること。

(6) 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

(7) 車両法第49条第1項の点検記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(8) 自動車車庫を管理すること。

(9) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者)

第8条 消防局長は、道交法第74条の3第1項の規定に基づく安全運転管理者を消防局等から選任するものとする。

2 安全運転管理者は、所属機関員に対し、道交法の遵守はもとより、安全運転に関する技能、知識を修得させるため必要な事項について指導しなければならない。

3 所属長は、安全運転管理者を置かない所属にあっては、消防司令の階級にある者のうちから副安全運転管理者を指定するものとする。ただし、消防団にあっては分団長とする。

4 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を代行する。

(責務)

第9条 整備管理者及び安全運転管理者並びに副安全運転管理者は、消防自動車等の管理について、相互に連携してその保全に努めなければならない。

(点検整備実施者)

第10条 所属長は、ポンプ車等及びその他の車両の点検及び適正な維持管理を図るため、点検整備実施者を指定するものとする。また、点検整備実施者を指定したときは、整備管理者に報告するものとする。これを変更したときも同様とする。

第4章 車両運行

(運転の資格)

第11条 ポンプ車等の運転は、第2条第8号に規定する機関員以外の者は当該車両を運転してはならない。ただし、災害現場等で、事態が緊迫し、かつ、機関員に不足を生じた場合において、小隊長以上の指揮者又は消防団にあっては部長以上の者が特に必要と認めた場合に限り、当該指定機関員以外の者に運転をさせることができる。

(安全運転)

第12条 機関員は、消防自動車等の性能、道路、交通及び天候の状況に応じ、安全な速度と方法で運転しなければならない。

(過労等の申出と確認)

第13条 機関員は、過労、病気その他の事由により正常な運転ができないおそれがある場合は、その状態を所属の安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)に申し出なければならない。

2 安全運転管理者等は、前項の申出があったとき又は前項の状態にあると認めるときは、交替等必要な処置を講じなければならない。

3 消防局等の安全運転管理者等は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認しなければならない。

4 消防局等の安全運転管理者等は、前項の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。

(運転免許)

第14条 機関員は、当該運転免許が失効、取消し、停止等となったときは、直ちに所属の安全運転管理者等に申し出なければならない。

2 安全運転管理者等は、前項の申出があったときは、交替等必要な処置を講じなければならない。

3 所属長(出張所にあっては所長)は、定期的又は必要に応じて機関員の運転免許証(道交法第92条第1項の運転免許証をいう。)を確認しなければならない。

(誘導及び同乗)

第15条 ポンプ車等は、誘導又は積載器具の監視をするものが同乗していなければ運転してはならない。ただし、安全運転管理者等の承認を得たときは、この限りでない。また、次に掲げるときにおいては、同乗者を降車させ、笛、肉声等で誘導しなければならない。

(1) 後退運転をするとき。

(2) 雑踏の場所で発進しようとするとき。

(3) 狭い道路及び路肩不良等のため誘導の必要があるとき。

(4) その他特に必要と認めたとき。

(盗難防止)

第16条 消防自動車等のキーは、運行中以外は車両から取り外し、機関員が所持するか又は所定の場所で保管するものとする。

(シートベルトの着用)

第17条 車両に乗車する者は、道交法に基づきシートベルトを着用するものとする。

(緊急車両の運転)

第18条 緊急自動車を緊急用務のため運転するときは、交通関係法令の定めによるほか、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 信号機が停止又は注意を指示するときで見通しの悪い交差点に進入しようとするときは、交差点の直前で停止し、安全を確認したのち徐行して進入すること。ただし、交通量の多いときは、原則として信号機の指示に従うものとする。

(2) 道交法第41条第1項及び第75条の9に規定する緊急自動車の特例により通行するときは、特に他の交通に注意すること。

(3) 道路の曲がり角付近、急な坂道及び見通しの悪い道路においては、道路中央の右側部分にはみ出して追越しをしないこと。

(4) 緊急走行中の自動車相互の追越し又は追抜きは、特に必要がある場合を除き行わないこと。

(代替車の処置)

第19条 所属長は、故障等により車両の出動ができないと報告を受けたときは、代替車の手配等適正な処置を講じなければならない。

(運行記録)

第20条 消防局等の運転者は、当該車両の運行結果を車両日誌(様式第2号)に記録しなければならない。

第5章 点検及び整備

(点検)

第21条 消防局等の消防自動車等の点検は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 日常点検 ポンプ車等にあっては毎日交替時に行い、またその他の車両にあっては、その当日の運行前に車両日誌(様式第2号)に基づき行う。

(2) 使用後点検 災害現場から引き揚げるとき又は帰署したときは、日常点検に準じて行う。

(3) 臨時点検 所属長は、必要があると認めるときは、点検項目を指定して行う。

2 消防団の消防自動車等の点検は、前2号及び3号に準じて、消防自動車等点検票(様式第3号)に基づき行う。

3 機器具の点検については、その機能が十分活用できるよう点検を行う。

(整備)

第22条 消防自動車等の整備は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 定期点検整備 車両法第48条の規定に基づき行う。

(2) 車検整備 車両法第62条に規定する継続検査のため必要な整備を行う。

(3) 臨時整備 故障、改造その他の場合における整備で、前2号に掲げる以外のものをいう。

(4) 外注整備 法定点検、車検整備及び臨時整備で自家整備に適さないものは外注整備を行う。

2 機械担当者は、各点検等の結果、不備又は故障が発見されたときは、所属長に報告しなければならない。

3 所属長は、前項の報告を受けたとき又は物品の支給を受けようとするときは、消防機械器具等整備要望書(様式第4号)、物品購入・交換要望書(様式第5号)により消防局長等に届け出なければならない。ただし、臨時整備等でその内容が軽易なものについては、この限りでない。

4 所属長は、点検整備実施者による定期点検整備を実施したときは、定期点検実施報告書(様式第6号)により消防局長等に報告するものとする。

5 機器具を亡失したときは、速やかに機器具亡失報告書(様式第7号)により消防局長等に報告しなければならない。

第6章 事故防止及び処置

(安全管理)

第23条 所属長は、消防機械器具等の運用に伴う事故防止を図るため、安全管理の適正を期さなければならない。

2 各級指揮者は、交通関係法令等に規定する消防機械器具等の安全管理に関する事項を遵守させるよう努めなければならない。

(事故発生時の処置)

第24条 交通事故、消防機械器具等の損傷又は亡失事故が発生したとき、関係者は次に掲げる処置を講じなければならない。

(1) 関係法令に定められた処置

(2) 事故の拡大防止

(3) 安全運転管理者等への報告

(4) 事故発生状況の記録及び原因資料の収集保全

(交通事故報告)

第25条 機関員は、交通事故が発生したとき前条各号の規定に基づき必要な処置を講じた後、交通事故速報(様式第8号)を作成し、所属の安全運転管理者等を経て速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する報告を受けたときは、機関員に必要な指示を与えるとともに、下関市庁用自動車交通事故対策委員会に関する規則(平成17年規則第54号)第6条に定める自動車事故報告書により、報告しなければならない。

第7章 雑則

(ホースの標識及び整理番号)

第26条 ホースには、配備した署所、年、番号の略号を別表により記入するものとする。

(簿冊)

第27条 所属長(分団長を除く。)次の各号のうち必要と認める簿冊を備えるものとする。

(1) 機関員指定簿 (様式第9号)

(2) 消防自動車等台帳 (様式第10号)

(3) 小型動力ポンプ台帳 (様式第11号)

(4) 積載機械器具台帳 (様式第12号)

(5) 署所配備機械器具台帳 (様式第13号)

(6) 配備機械器具集計表 (様式第14号)

(7) 積載工具 (様式第15号)

(8) 機械器具点検簿 (様式第16号)

(9) ボンベ充てん処理簿 (様式第17号)

(10) 泡消火薬剤受払簿 (様式第18号)

(その他)

第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成24年3月22日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年1月20日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成27年1月20日から施行する。

(平成29年4月19日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月19日から施行する。

(令和元年10月1日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

所属

記号

備考

東消防署

((東))


小月出張所

((小))


中央消防署

((中))


西消防署

((西))


北消防署

((北))


勝山出張所

((勝))


豊浦西消防署

((浦))


豊北出張所

((ほ))


豊浦東消防署

((田))


菊川出張所

((菊))


※ 記入例

(平成11年東消防署配備を示す。)

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下関市消防機械等管理取扱規程

平成17年2月13日 消防局訓令第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第2章
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第26号
平成24年3月22日 消防局訓令第2号
平成27年1月20日 消防局訓令第1号
平成29年4月19日 消防局訓令第3号
令和元年10月1日 消防局訓令第5号
令和4年3月25日 消防局訓令第2号