○下関市応急手当口頭指導要綱

平成17年2月13日

消防局訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、救命効果の向上に資するため、救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導及び実施方法等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、口頭指導、口頭指導員及び応急手当実施者の定義は、次のとおりとする。

(1) 口頭指導 救急要請受信時に、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うこと。

(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者(各署所対応者含む)の中で、別に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員及び現場出場中の救急隊員等

(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者を含む。)

(口頭指導の指導項目)

第3条 口頭指導員が口頭指導を行う際の指導項目及びプロトコルは別に定める。

(口頭指導の実施要領)

第4条 口頭指導は、次の事項に留意して実施するものとする。

(1) 口頭指導実施の判断は、口頭指導員が要請内容から応急手当が必要であると判断した場合に実施するものとする。ただし、応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により対応できない場合及び指導により症状の悪化が生じると判断される場合は中止するものとする。

(2) 口頭指導員の要件は、次に該当する者を充てるものとする。

 救急救命士

 救急隊員の資格を有する者

 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年消防救第41号)に基づく応急手当指導員

(3) 口頭指導の前段として、既に救急隊が向かっている旨を伝える等、応急手当実施者に安心感を与えるよう努めること。

(4) その他実施上の留意事項は、次のとおりとする。

 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、各プロトコルに従って、速やかに指導を行うものとする。

 口頭指導を実施する場合、感染防止上の留意事項についても配意した指導を行うものとする。

 口頭指導を実施した場合、出場中の救急隊に対してその内容について適切な方法により伝達するものとする。

(口頭指導に係わる記録等)

第5条 口頭指導員は、口頭指導を行った場合は、口頭指導を行った年月日、時刻、口頭指導員名、応急手当実施者、指導項目及び指導内容並びにその口頭指導による応急手当の実施又は不実施の現場状況等について、記録しておくこととする。

(口頭指導に関わる事後検証等)

第6条 通信指令業務のうち救急に係る内容について、下関・長門地域メディカルコントロール協議会において、事後検証会への出席を求められた場合は情報指令課員等を出席させるものとする。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年4月1日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成29年3月22日から施行する。

下関市応急手当口頭指導要綱

平成17年2月13日 消防局訓令第28号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第16編 防/第2章
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第28号
平成20年4月1日 消防局訓令第2号
平成29年3月22日 消防局訓令第2号