○下関市消防安全管理規程

平成17年2月13日

消防局訓令第30号

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 安全管理体制(第3条―第13条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第14条・第15条)

第2節 安全巡視(第16条―第20条)

第4章 事故処理(第21条―第23条)

第5章 記録及び報告等(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公務災害の防止及び軽減を図るため、消防活動等の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(安全管理の基本)

第2条 課長及び署長(以下「所属長」という。)は、災害現場等における安全管理及び訓練、演習の特性に応じた安全管理体制を確立するために、訓練施設、資機材の整備を行い、安全に関する教育を実施し、安全確保に努めるものとする。

2 指揮本部長(下関市警防規程(平成17年消防局訓令第20号)第19条の規定に基づく指揮本部長をいう。)は、災害現場の状況の掌握に努め、活動環境の安全確保及び部隊活動の安全保持について万全の配慮を払うものとする。

3 各級指揮者は、平素から隊員に対し、資機材の整備と管理、適正な運用について教育するとともに、災害現場及び訓練、演習にあっては活動環境、資機材の活用、隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されるときは、必要な措置を講ずる等安全確保に努めるものとする。

4 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力、気力、技術の錬成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対応できる臨機の判断力、行動力を養うとともに、消防活動時等には、隊員相互が安全に配慮し合い危害防止に努めるものとする。

第2章 安全管理体制

(総括安全責任者の責務)

第3条 消防活動等の安全管理について総括し、安全の維持向上を図るため消防局に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防局次長をもって充てる。

3 総括安全責任者は、消防活動等の安全に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他の安全管理に関係ある者を監督指導する。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、消防活動等の安全管理の責任者として、職員の安全教育、公務災害の防止及び軽減を図り、消防活動等の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第5条 消防活動等の安全管理の推進者として消防局、消防署及び出張所に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防司令以上の階級にある者から所属長が選任する。

3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育及び安全訓練に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に係る資機材の整備及び記録の保持に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。

5 所属長は、安全責任者を選任したときは、当該安全責任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。

(安全主任者)

第6条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全主任者を指名することができる。

2 安全主任者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(消防活動時における安全対策)

第7条 消防活動時における現場最高責任者及び各級指揮者(以下「指揮者等」という。)は、災害の状況を的確に把握するとともに、活動に際し、連携を密にして隊員の安全の確保に努めなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第8条 訓練、演習時の安全管理については、別に定める。

(安全関係者会議)

第9条 消防局に安全関係者会議を置く。

2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資機材等の整備及び改善に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(5) その他職員の安全確保に関すること。

(安全関係者会議の構成等)

第10条 安全関係者会議は、次に定める者をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 所属長

(3) 安全責任者

(4) 安全主任者

2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。

3 議長は、議事に関し特に必要があると認める場合は、識見を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(安全関係者会議の開催)

第11条 安全関係者会議は、総括安全責任者が必要と認めた場合に召集する。

(安全関係者会議の運営)

第12条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるもののほか、安全関係者会議が定める。

(安全関係者会議の事務)

第13条 安全関係者会議の事務は、総務課庶務係において行う。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第14条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第15条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他所属長が特に必要と認めた者

第2節 安全巡視

(総括安全責任者巡視)

第16条 総括安全責任者は、毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、消防活動等の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第17条 安全責任者は、毎月1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、所属長に報告するとともに、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全主任者巡視)

第18条 安全主任者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者にその状況を報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第19条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(資機材の点検整備)

第20条 職員は、常に業務に必要な資機材を点検整備し、異常が認められた場合は、安全責任者を通じて速やかに所属長に報告しなければならない。

第4章 事故処理

(事故発生時の処置)

第21条 職員は、業務遂行上事故が発生した場合、次により直ちに処理しなければならない。

(1) 事故の応急処置

(2) 安全責任者への速報

(3) 事故内容及び発生原因の調査

2 安全責任者は、前項第2号に定める報告を受けたときは、状況に応じた必要な措置を講ずるとともに、速やかに所属長に報告しなければならない。

(事故報告)

第22条 所属長は、業務遂行上の事故は、総括安全責任者を経て消防局長に報告しなければならない。

(事故調査)

第23条 所属長は、第21条第2項の報告により必要と認めるときは、事故の調査に着手するものとする。

2 前項の調査に当たり、当該事故の関係者は、当該調査に協力しなければならない。

3 当該事故の調査結果に係る報告については、前条の規定を準用する。

4 所属長は、当該調査の結果に基づき事故の再発を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。

第5章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第24条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を保持し、所属長に報告するものとする。

(1) 安全教育実施記録

(2) 安全巡視等の結果記録

(3) その他安全管理上必要な記録

(その他)

第25条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(令和元年10月8日消防局訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

下関市消防安全管理規程

平成17年2月13日 消防局訓令第30号

(令和元年10月8日施行)

体系情報
第16編 防/第2章
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第30号
令和元年10月8日 消防局訓令第8号