○消防警戒区域立入許可証に関する規程

平成17年2月13日

消防局訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に規定する消防警戒区域立入許可の証票(以下「立入許可証」という。)の交付に関して必要な事項を定める。

(立入許可証の交付範囲)

第2条 立入許可証は、次の各号のいずれかに該当する者にこれを交付する。

(1) 下関市を選挙区とする山口県議会議員の職にある者

(2) 下関市議会議員の職にある者

(3) 下関市の職員で、特に消防に関係を有する者

(4) その他消防に関係を有し、特に必要と認められる者

(交付の申請)

第3条 前条各号に定める者で立入許可証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(様式第1号)により消防局長に申請するものとする。

(立入許可証の紛失等)

第4条 立入許可証を紛失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、速やかに消防警戒区域立入許可証紛失等届(様式第2号)を、消防局長に提出するものとする。

(立入許可証の返納)

第5条 立入許可証の交付を受けている者が、第2条各号に規定する職を離れた場合は、速やかに立入許可証(様式第3号)を消防局長に返納するものとする。

(立入許可証の貸与等の禁止)

第6条 立入許可証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(立入許可証交付簿)

第7条 立入許可証を交付したときは、立入許可証交付簿(様式第4号)に登載するものとする。

(その他)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、消防局長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

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消防警戒区域立入許可証に関する規程

平成17年2月13日 消防局訓令第19号

(平成17年2月13日施行)