○消防警戒区域立入許可証に関する規程
平成17年2月13日
消防局訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に規定する消防警戒区域立入許可の証票(以下「立入許可証」という。)の交付に関して必要な事項を定める。
(立入許可証の交付範囲)
第2条 立入許可証は、次の各号のいずれかに該当する者にこれを交付する。
(1) 下関市を選挙区とする山口県議会議員の職にある者
(2) 下関市議会議員の職にある者
(3) 下関市の職員で、特に消防に関係を有する者
(4) その他消防に関係を有し、特に必要と認められる者
(立入許可証の紛失等)
第4条 立入許可証を紛失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、速やかに消防警戒区域立入許可証紛失等届(様式第2号)を、消防局長に提出するものとする。
(立入許可証の貸与等の禁止)
第6条 立入許可証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(立入許可証交付簿)
第7条 立入許可証を交付したときは、立入許可証交付簿(様式第4号)に登載するものとする。
(その他)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、消防局長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。