○下関市消防法施行細則
平成17年2月13日
規則第284号
(趣旨)
第1条 この細則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、様式第1号とする。
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第3条 法第5条第3項(法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第4項又は法第17条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する標識は、様式第2号によるものとする。
2 規則第1条の規定による公示の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 市役所の掲示場における掲示
(2) 消防署の掲示場における掲示
(防火管理者の要件の確認)
第4条 規則第2条の2第2項に規定する要件の確認は、次に掲げる書面により行うものとする。
(1) 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から交付された防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書等
(2) 規則第2条の3第5項の修了証(以下「防火管理講習修了証」という。)
(防火管理講習修了証の再交付)
第5条 防火管理講習修了証を消防長から交付された者は、防火管理講習修了証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第3号の申請書により再交付の申請を行うことができる。
(消火訓練及び避難訓練の通報)
第6条 規則第3条第11項(規則第51条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定による通報は、様式第4号の届出書により行わなければならない。
第7条 削除
(防火対象物の点検基準等)
第8条 規則第4条の2の6第1項第9号の規定による防火対象物の点検基準は、次のとおりとする。
(1) 下関市火災予防条例(平成17年条例第315号。以下「条例」という。)第3条から第17条の2までの規定により火を使用する設備等が設置され、及び管理され、並びに条例第18条から第22条までの規定により火を使用する器具等が取り扱われていること。
(5) 条例第34条の3の規定により基準の特例を認めた指定数量未満の危険物及び指定可燃物にあっては、当該特例を認めた状況で貯蔵され、及び取り扱われていること。
2 法第8条の2の2第1項に規定する報告は、規則第4条の2の4第3項の規定による報告書に様式第6号の点検票を添付して行わなければならない。
(指定消防水利の変更等の届出)
第9条 法第21条第3項に規定する、同条第1項の規定により消防長が指定した消防水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者がしなければならない届出は、様式第7号の届出書により行わなければならない。
(火災警報発令の基準)
第10条 法第22条第3項に規定する火災に関する警報は、次の各号のいずれかに該当する場合で、火災予防上危険であると認めるときに発令するものとする。
(1) 実効湿度が65パーセント以下で、かつ、最少湿度が25パーセント以下の場合
(2) 実効湿度が50パーセント以下で、かつ、最少湿度が35パーセント以下の場合
(3) 実効湿度が60パーセント以下で、かつ、最少湿度が35パーセント以下であって、かつ、最大風速が毎秒10メートル以上を伴う場合
(4) 最大風速が毎秒15メートル以上の場合。ただし、日降水量が1ミリメートル以上の場合を除く。
(たき火等の制限区域の制札)
第11条 市長は、法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限をするときは、その制限する区域内の、見やすい場所に、様式第8号による制札を掲げるものとする。
(火災等の通報場所)
第12条 法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により指定する、火災を発見した者がこれを通報する場所は、下関市消防局、消防署及び消防出張所とする。
(消防用設備等の基準の特例の適用)
第13条 令第32条の規定による消防用設備等の基準の特例の適用にあっては、様式第9号の申請書(正本及び副本各1通)を提出させなければならない。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月23日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第72号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号、様式第4号、様式第6号、様式第7号及び様式第9号による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和元年6月26日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年1月12日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第5号 削除