○下関市危険物等の保安に関する規則

平成17年2月13日

規則第285号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危則」という。)の規制に関すること並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号。以下「政令」という。)及び石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)に定める石油コンビナート等特別防災区域の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は取扱いの承認申請)

第2条 消防局長は、法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うこと(以下「仮貯蔵等」という。)の承認を受けようとする者から危則第1条の6の申請書の提出があった場合において、その実情を調査し、承認又は不承認の決定をしたときは、書面をもって、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。消防局長は、法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うこと(以下「仮貯蔵等」という。)の承認を受けようとする者から危則第1条の6の申請書の提出があった場合において、その実情を調査し、承認又は不承認の決定をしたときは、書面をもって、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(仮貯蔵等の標識等)

第3条 前条の規定により仮貯蔵等の承認を受けた者は、当該仮貯蔵等の場所に様式第2号による標識及び危則第18条第1項に規定する掲示板に準じた掲示板を設けるとともに、当該仮貯蔵等に係る危険物の量について危則第30条第4号の規定により得られる所要単位を超えて対応する危則第29条第2項に規定する能力単位を有する消火設備を設けなければならない。

(製造所等の設置又は変更の取止めの届出)

第4条 法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者が、当該許可に係る設置又は変更を取り止めようとするときは、様式第3号の届出書に、別に定めるところにより交付された許可証(添付された申請書を含む。)を添付して、届け出なければならない。

2 前項の規定による届出がなされた製造所等に係る許可は、取り消されるものとする。

(仮使用場所の掲示)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定により承認を受けた者は、当該仮使用場所に、様式第4号による掲示板を掲げなければならない。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第6条 法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による標識は、様式第5号とする。

2 危則第7条の5の規定による公示の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 市役所の掲示場における掲示

(2) 消防署の掲示場における掲示

(製造所等の用途廃止の届出)

第7条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出に当たっては、当該届出に係る製造所等に関し、別に定めるところにより交付された許可証(添付された申請書を含む。)、危令第8条の2第7項の規定により交付されたタンク検査済証(正本及び副本)及び危令第8条第3項の規定により交付された完成検査済証を返納しなければならない。

第8条 削除

(立入検査の証票)

第9条 法第16条の3の2第2項及び第16条の5第1項の規定による立入検査の場合に、法第16条の3の2第3項及び第16条の5第3項の規定において準用される法第4条第2項の規定による証票は、様式第7号によるものとする。

2 石災法第40条第1項の規定による立入検査の場合に、同条第2項の規定による身分を証する証明書は、前項の証票とする。

(完成検査前検査等)

第10条 危令第8条の2第4項第1号の規定に該当する高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)による検査等に合格した液体危険物タンクの設置又は変更の工事が行われた製造所等に係る危則第6条第1項に規定する完成検査申請書には、当該タンクの当該検査等に合格したことを証する書類を添付しなければならない。

2 危令第8条の2の2の規定により他の市町村長等の水張検査又は水圧検査を受けた液体危険物タンクの設置又は変更の工事を行う製造所等にあっては、当該製造所等の危令第8条第1項の規定による完成検査の申請までに当該タンクの同項において準用する危令第8条の2第7項の規定により交付された検査済証の写しを提出し、当該タンクの外観の検査を受けなければならない。

(基準の特例の適用)

第11条 危令第23条の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、様式第8号の申請書(正本及び副本)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例の適用の適否を調査し、審査の結果を申請書副本に記載して、これを当該申請をした者に交付するものとする。

(屋外タンク貯蔵所の定期点検等の届出)

第12条 危則第62条の5の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検を行おうとする者は、あらかじめ様式第9号の届出書により、内部点検の結果については、終了後様式第10号の届出書により届け出なければならない。

2 危則第62条の5ただし書に規定する屋外貯蔵タンクの内部点検期間の延長の届出は、様式第11号の届出書により行わなければならない。

(地下貯蔵タンク等在庫管理計画の届出)

第13条 危則第62条の5の2第2項第1号及び第62条の5の3第2項の規定による地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏れの点検について、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により危険物の漏れの点検を確認しようとする者は、様式第12号の届出書により届け出なければならない。

(危険物製造所等の変更の届出)

第14条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、必要な資料を添付して、当該各号に規定する期間内に、様式第13号の届出書により届け出なければならない。

(1) 製造所等の位置、構造又は設備について法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない程度の軽微な変更をしようとするとき 当該変更をしようとする日前7日

(2) 関係者の住所又は氏名(法人にあっては、所在地、名称又は代表者名(公法人の場合は除く。))の変更(法第11条第6項の規定による届出に係るものを除く。)があったとき 当該変更のあった日後7日

(3) 危則第38条の4の規定により、法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出の内容を変更して危険物以外の物品を貯蔵しようとするとき 当該貯蔵をしようとする日前7日

(火気使用工事届出)

第15条 関係者は、製造所等において溶接、溶断等火気を発生する機械器具等を使用する工事であって火災予防上危険な作業を行う場合は、当該作業を開始する日の3日前までに様式第14号の届出書により届け出なければならない。ただし、法第11条第1項後段の規定により受けた変更の許可又は前条の規定により届け出た変更に係るものにあっては、この限りでない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第16条 関係者は、製造所等の使用を90日以上継続して休止しようとする場合又は休止している製造所等を再開する場合は、休止し、又は再開しようとする日の7日前までに、様式第15号の届出書により届け出なければならない。

(災害発生の届出)

第17条 関係者は、製造所等、仮貯蔵等及び危険物の運搬において、出火、爆発、破損、漏えい等危険物に係る災害が発生したときは、遅滞なく様式第16号の届出書により届け出なければならない。

2 石災法第23条第1項の規定により統括管理する者は、特定事業所において出火、爆発、破損、漏えい暴走反応等の異常現象が発生したときは、遅滞なく様式第17号により届け出なければならない。

(異常現象の通報場所の指定)

第18条 石災法第23条第1項の規定による市長の指定する出火、石油等の漏えいその他の異常な現象の通報場所は、下関市消防局、消防署及び消防出張所とする。

(代替措置等の認定等)

第19条 政令第16条第1項の規定による防災資機材等の代替措置についての認定並びに省令第6条の規定による流出油等防止堤の代替措置についての認定及び省令第12条の規定による消火用屋外給水施設の代替措置についての認定並びに省令第20条第2項の規定による大型化学高所放水車による代替措置についての認定並びに省令第21条ただし書の規定による可搬式泡放水砲の備付けの免除についての認定を受けようとする特定事業者は、様式第18号の申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、当該代替措置等が有効であると認めたときは認定する旨を、有効であると認められないときはその旨を当該申請書の1部に記載して、これを当該申請をした者に交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第20条 前条第1項及び危則第1条の6の申請書の提出部数は、それぞれ2部とする。

2 第4条第1項第7条及び第17条の届出書の提出部数は、それぞれ1部とする。

3 第12条から第16条まで並びに省令第14条及び第24条から第26条までの届出書の提出部数は、それぞれ2部とする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関地区広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(平成3年下関地区広域行政事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月4日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年9月30日規則第86号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

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様式第6号 削除

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下関市危険物等の保安に関する規則

平成17年2月13日 規則第285号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第16編 防/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第285号
平成20年12月4日 規則第92号
令和元年6月28日 規則第12号
令和元年9月19日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第52号
令和3年9月30日 規則第86号