○下関市火災予防査察規程

平成17年2月13日

消防局訓令第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条の規定による立入検査を執行するため必要な事項を定めるものとする。

(査察の種別)

第2条 査察の種別は、一般査察及び特別査察とする。

2 前項の一般査察は、次に定める消防対象物について、年間査察計画に基づいて行う査察をいう。

(1) 法第8条第1項及び法第17条第1項の適用を受ける防火対象物(以下「指定対象物」という。)

(2) 法第11条第1項に定める危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)

(3) 石災法第2条第6号に定める特定事業所(以下「特定事業所」という。)

(4) 一般住宅(個人の住居の用に供されるもので寄宿舎、下宿及び共同住宅以外のもの。以下同じ。)及び災害時要救護者住宅並びに空家住宅その他消防局長が火災予防上必要と認めて別に定めるもの(以下「一般住宅等」という。)

3 第1項の特別査察は、指定対象物、製造所等、特定事業所及び一般住宅等(以下「指定対象物等」という。)について、上級行政機関から通達があった場合又は消防局長が必要と認めた場合に行う査察をいう。

(査察計画)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、前条第2項の一般査察を適正かつ円滑に実施するため、様式第1号の年間査察計画表により、1月15日までに消防局長に報告しなければならない。

(査察対象物の区分)

第4条 指定対象物等の査察は、別表第1に定める区分により行うものとし、同表中の査察計画検討会議は、消防局長が召集するものとする。

(遵守事項)

第5条 査察を行う者(以下「査察員」という。)は、法第4条及び第16条の5並びに石災法第40条の規定に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 防火管理者その他責任のある者の立会いを求めること。

(2) 正当な理由がなく、立入り又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する者があるときは、査察の目的を説示し、なお応じないときは、その旨を上司に報告して指示を受けること。

(3) 原則として、制服の左上腕部に様式第2号の査察腕章を着装すること。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(4) 査察を行った結果、改善を要する事項については、関係者又は防火管理者等に火災予防の理由を明らかにするとともに、改善方法等について具体的に説明し指導すること。

(5) 関係者の権利の不当な侵害又は民事的紛争に関与しないこと。

(事前通告)

第6条 立入検査の事前通告は、関係者から求めがあったとき又は必要があると認めるときは、様式第3号の立入検査通告書により行うものとする。

(立入検査結果の通知及び報告)

第7条 査察員は、立入検査を実施し不備欠陥事項を認めたときは、その内容が関係者へ通知する事項に検討を要するときは、様式第4号の立入検査票により署長に報告しなければならない。ただし、不備事項が軽微なもの及び危険物移動タンク貯蔵所等にあっては、次の各号に定めるところにより立入検査結果の通知書を検査時に交付するものとする。

(1) 指定対象物等にあっては、様式第5号の立入検査結果通知書による。

(2) 製造所等のうち、危険物移動タンク貯蔵所にあっては、様式第6号の立入検査結果通知書による。

(3) 指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱うタンクのうち、車両に固定されたタンク及び危険物運搬車両にあっては、様式第7号の立入検査結果通知書による。

2 署長は、前項本文の不備事項を記載した様式第8号の立入検査結果通知書を関係者に交付するものとする。

3 第1項第1号の立入検査結果通知書を交付したときは、様式第9号の立入検査結果通知書(控)により署長に報告しなければならない。

4 第1項第1号及び第2項の立入検査結果通知書を交付したときは、改修結果及び改修計画を確認するため、関係者から様式第10号及び様式第11号の回答書を提出させるものとする。

5 第1項第1号及び第2項に定める立入検査結果通知書及び回答書は、様式第12号の立入検査結果通知書交付簿に記載し処理するものとする。

(一般住宅等の防火診断等)

第8条 一般住宅等の防火診断等は、別に定めるものとする。

(違反の処理)

第9条 消防法令の違反が、火災予防上危険な場合又は違反事項が重大であると認めたときは、下関市火災予防違反処理規程(平成17年消防局訓令第33号)の定めるところにより処理するものとする。

(台帳等の整理)

第10条 署長は、指定対象物等又は事業所ごとの査察簿に、次に定める書類を整理しておくものとする。

(1) 防火対象物台帳(様式第13号様式第14号)

(2) 危険物製造所等台帳等(下関市危険物等の保安に関する事務処理規程(平成17年消防局訓令第36号)第25条第1項に規定する危険物製造所等台帳及び危険物製造所等経歴書並びに同条第2項に規定する構造及び設備明細書)

(3) 消防用設備等点検結果報告状況(様式第15号)

(4) 消防用設備等点検結果報告書

(5) 防火対象物の点検結果報告状況(様式第15号の2)

(6) 防災管理点検結果報告状況(様式第15号の3)

(7) 防火対象物・防災管理点検結果報告書

(8) 防火対象物の点検報告・防災管理点検報告特例認定申請書

(9) 防火行事実施状況(様式第16号)

(10) 立入検査票(様式第4号)

(11) 立入検査結果通知書の回答書(様式第10号様式第11号)

(12) 防火管理者・防災管理者選任(解任)届出書

(13) 防火管理に係る・防災管理消防計画作成(変更)届出書

(14) 自衛消防組織設置(変更)届出書

(15) 共同防火管理・共同防災管理協議事項届出書

(16) 危険物保安監督者選任、解任届出書

(17) 予防規程制定、変更認可申請書

(18) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要と認める関係者からの届出書及び報告書

(事務処理状況の集計)

第11条 署長は、毎月の一般査察の実施状況を別表第2の区分により、翌月の10日までに作成しておくものとする。

(その他)

第12条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、下関地区広域行政事務組合火災予防査察規程(平成3年下関地区広域行政事務組合消防本部訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年1月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(令和3年2月1日消防局訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

査察期間

1 法第8条の2の2(法第36条において準用する場合を含む)に規定する防火対象物

2 第2条第2項第2号の製造所等及び同項第3号の特定事業所

1年に1回以上

3 第2条第2項第1号の指定対象物(第1の項に定めるものを除く)

査察計画検討会議において定める

別表第2(第11条関係)

区分

様式

指定対象物業態別現況

様式第17号

危険物製造所等立入検査実施状況

様式第18号

届出施設等立入検査実施状況

様式第19号

一般住宅等査察実施状況

様式第20号

様式第21号

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下関市火災予防査察規程

平成17年2月13日 消防局訓令第32号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第16編 防/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第32号
平成18年4月1日 消防局訓令第4号
平成22年1月1日 消防局訓令第1号
令和3年2月1日 消防局訓令第3号