○下関市り災証明事務取扱規程

平成17年2月13日

消防局訓令第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第33条の規定に基づき、火災の原因及び損害を調査した場合又はり災したことの届出があった場合及びその他の災害において行う証明事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(証明事務)

第2条 り災した者又はその代理人(り災者が個人である場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第2項に定める者に限る。)に対する証明は、次の区分について行う。

(1) り災証明は、調査した事実に基づき、焼失、焼損並びに消火活動に伴う破かい及び水損等に区分し、当該火災において確認した範囲のものに限り、り災証明願(様式第1号)により処理する。ただし、損害額及び消防法第29条第3項に該当する物件については、証明してはならない。

(2) 各種免許証、登録証、通帳、証券その他これらに類するもので、当該火災によりり災事実が推測されるものについては、り災届出証明願(様式第2号)により処理する。

(3) 前2号によるもののほか、関係保険会社等の定める様式により願い出たものについては、これに準じて処理することができる。

(受理及び審査)

第3条 前条により提出された証明願書は、消防署において受理し、審査のうえ処理するものとする。

(証明手数料)

第4条 り災証明を交付するときは、下関市手数料条例(平成24年条例第10号)の定めるところにより、願出者から手数料を徴収するものとする。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月12日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成19年3月12日から施行する。

(平成24年11月15日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(令和3年2月1日消防局訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月17日消防局訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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下関市り災証明事務取扱規程

平成17年2月13日 消防局訓令第35号

(令和5年4月17日施行)

体系情報
第16編 防/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第35号
平成19年3月12日 消防局訓令第3号
平成24年11月15日 消防局訓令第6号
令和3年2月1日 消防局訓令第5号
令和5年4月17日 消防局訓令第3号