○下関市液化石油ガス設備工事届事務処理規程

平成17年2月13日

消防局訓令第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、山口県の事務処理の特例に関する条例(平成12年山口県条例第2号)の規定に基づき、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第38条の3に規定する液化石油ガス設備工事に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(事務の内容)

第2条 市長が処理する事務は、次に示すものとする。

(1) 液化石油ガス法第16条の2第2項の規定による供給設備に係る基準への適合命令

(2) 液化石油ガス法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理

(3) 液化石油ガス法第83条第3項の規定による立入検査等

(4) 液化石油ガス法第87条第1項の規定による届出の受理の通報

(届出書類の受理)

第3条 液化石油ガス設備工事届書の提出部数は1部とし、次に定める書類を添付させるものとする。

(1) 液化石油ガス設備工事明細書(様式第1号から様式第4号)

(2) 付近の見取り図

(3) 容器等の置場の構造図

(4) 配管図(容器から使用末端ガス栓までの設置状況図)

(5) 気密試験のチャート紙の写し(高圧部はメーカーの試験成績書で可)

(6) 調整器、バルブ、集合装置、気化装置等のメーカー成績書

(7) 工事明細書(個別項目)の備考及び備考欄に記載された書類

2 所轄消防署長(以下「署長」という。)は、届出書類について、添付漏れ、記入漏れがないことを確認のうえ、受理するものとする。

(届出書類の審査及び処理)

第4条 署長は、液化石油ガス設備工事届書の内容を審査表(様式第5号から様式第8号)により審査するとともに、様式第9号の液化石油ガス設備工事届処理簿に記載し、書類審査のみで届出内容が確認できない場合、その他疑義がある場合は、適宜現地審査を行い、処理するものとする。

2 署長は、前条の届出に伴い、前項の審査を完了したときは、届出書を保存するものとする。

(現地審査等)

第5条 現地審査等は、工事施工場所の管理者の承諾を得て、届出義務者の立会いのもとに実施するものとする。

2 現地審査等を行う消防職員の遵守事項は、下関市火災予防査察規程(平成17年消防局訓令第32号)第5条第2号第3号及び第5号によるものとする。

(不備事項に対する措置)

第6条 署長は、現地審査等により届出の内容について不備を確認した場合、様式第10号の液化石油ガス設備工事届出に関する指導書により届出者に対し改善指導を行うものとする。

2 署長は、前項による改善指導のうち、次のいずれかに該当する場合にあっては、様式第11号の液化石油ガス設備工事の届出における不備事項等未改善報告書により速やかに消防局長に報告するものとする。

(1) 災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認められる場合

(2) 指導書により改善指導したにもかかわらず、改善報告書が提出されず、かつ、供給設備が技術上の基準に適合していない場合

(3) 現地審査等について届出義務者が協力を拒み、供給設備の技術基準の適合状況が確認できない場合

3 消防局長は、前項の報告を受けた場合は、様式第12号の液化石油ガス設備工事の届出における不備事項等未改善報告書により速やかに山口県総務部長に報告するものとする。

(事業の報告)

第7条 署長は、前年度の届出の受理件数及び立入検査件数等について、様式第13号の液化石油ガス設備工事受理件数等報告書により、4月10日までに消防局長に報告するものとする。

2 消防局長は、前年度の届出の受理件数及び立入検査件数等について、様式第14号の液化石油ガス設備工事受理件数等報告書により、4月末日までに山口県総務部長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年6月1日消防局訓令第41号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年5月1日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日消防局訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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下関市液化石油ガス設備工事届事務処理規程

平成17年2月13日 消防局訓令第37号

(令和2年4月1日施行)