○下関市建築同意事務処理規程
平成17年2月13日
消防局訓令第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定により、建築物等の同意に係る事務及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第4項の規定による通知等に係る事務(以下「同意事務」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(同意事務の区分)
第2条 消防局長(以下「局長」という。)が行う同意事務は、次に定めるものとする。
(1) 地下街、準地下街及び延べ面積が3,000平方メートル以上となる特定防火対象物の建築物に係る確認申請、計画通知又は仮使用認定申請
(2) 建基法に定める許可申請(前号に掲げる建築物以外のもの及び建基法第43条第2項第2号に係るものを除く。)
(3) 危険物製造所等に係る確認申請又は計画通知
(4) 建基法に定める一団地の認定申請
2 消防署長(以下「署長」という。)が行う同意事務は、前項以外のものとする。
(同意書類の受渡し)
第3条 建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)並びに県知事から同意又は意見を求められた建築物等の申請書類(以下「同意書類」という。)の受渡しは、次によるものとする。
(1) 建築主事からのものにあっては、主管課を経由して申請地を管轄する消防署で受理すること。
ただし、豊浦町、豊北町、豊田町及び菊川町の区域に係るものにあっては、申請地を管轄する消防署又は出張所で受理すること。
(2) 指定確認検査機関からのものにあっては、申請地を管轄する消防署で受理すること。
(3) 県知事からのものにあっては、主管課を経由して申請地を管轄する消防署で受理すること。
(同意書類の処理)
第4条 同意書類を受理したときは、受付印を押印し、様式第1号の建築同意等処理簿に記載すること。
(同意書類の通知)
第6条 前条により審査した同意書類は、次に掲げる種別により通知するものとする。
(1) 確認申請及び許可申請
ア 同意書類が、防火に関する規定に適合しているもの、又は防火に関する規定に違反しているが、軽微で容易に是正できると認められるものにあっては、様式第6号の消防同意通知書の意見欄に、防火に関する規定に適合している旨又は意見を記載し、同意書類の消防関係同意欄(以下「同意欄」という。)に第1図の同意印を押印すること。
イ 同意書類の内容が、防火に関する規定上明確でないとき、又は現地調査の結果、当該計画の内容が現地の状況と著しく相違し、設計変更等を要すると認められるものにあっては、様式第6号の2の審査不能通知書に審査不能の事由を記載すること。
ウ 同意書類が、防火に関する規定に著しく適合せず、火災予防上又は人命安全上危険と認められるものにあっては、様式第6号の3の消防不同意通知書に不同意の事由を記載し、同意書類の同意欄に第2図の不同意印を押印すること。
(2) 畜舎建築利用計画の認定申請
ア 同意書類が、防火に関する規定に適合しているもの、又は防火に関する規定に違反しているが、軽微で容易に是正できると認められるものにあっては、様式第6号の消防同意通知書の意見欄に、防火に関する規定に適合している旨又は意見を記載すること。
イ 同意書類の内容が、防火に関する規定上明確でないとき、又は現地調査の結果、当該計画の内容が現地の状況と著しく相違し、設計変更等を要すると認められるものにあっては、様式第6号の2の審査不能通知書に審査不能の事由を記載すること。
ウ 同意書類が、防火に関する規定に著しく適合せず、火災予防上又は人命安全上危険と認められるものにあっては、様式第6号の3の消防不同意通知書に不同意の事由を記載すること。
(3) 計画通知
ア 同意書類が、防火に関する規定に適合しているもの、又は防火に関する規定に違反しているが、軽微で容易に是正できると認められるものにあっては、様式第6号の4の意見書の意見欄に、防火に関する規定に適合している旨又は意見を記載すること。
イ 同意書類の内容が、防火に関する規定上明確でないとき、又は現地調査の結果、当該計画の内容が現地の状況と著しく相違し、設計変更等を要すると認められるものにあっては、様式第6号の4の意見書の意見欄に審査が不能である事由を記載すること。
ウ 同意書類が、防火に関する規定に著しく適合せず、火災予防上又は人命安全上危険と認められるものにあっては、様式第6号の4の意見書の意見欄に適合しない事由を記載すること。
(4) 仮使用認定申請及び一団地の認定申請
ア 同意書類が、消防法令上支障がないもの、又は消防法令上支障があるが、軽微で容易に是正できると認められるものにあっては、様式第6号の4の意見書の意見欄に、消防法令上支障がない旨又は意見を記載すること。
イ 同意書類の内容が、消防法令上の支障の有無が明確でないとき、又は現地調査の結果、当該計画の内容が現地の状況と著しく相違し、設計変更等を要すると認められるものにあっては、様式第6号の4の意見書の意見欄に審査が不能である事由を記載すること。
ウ 同意書類が、消防法令上支障があり、火災予防上又は人命安全上危険と認められるものにあっては、様式第6号の4の意見書の意見欄に消防法令上支障がある事由を記載すること。
(同意書類の送達)
第8条 同意書類の送達は、様式第8号の同意書類送達簿により行うものとする。
(審査書の整理、保存)
第9条 局長は、第5条第2項により進達された同意書類が完結したときは、審査書を署長に返送するものとする。
2 署長は完結した審査書を指定防火対象物と指定防火対象物以外に分類して受付順に整理し、保存するものとする。
(確認通知の処理)
第10条 建基法第93条第1項ただし書の規定に基づく同条第4項の規定による確認に係る建築物の通知は、主管課を経由して当該通知に係る建築物の所在地を管轄する消防署で受理する。
(違反建築物の報告)
第11条 署長は、建基法及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。)に定める防火に関する規定に違反し、火災予防上危険と認められる建築物を発見したときは、速やかに様式第10号の違反建築物調査報告書により局長に報告するものとする。
(聴聞会等の復命)
第12条 局長は、建基法に定める聴聞会又はアーケード設置許可等に関する連絡協議会(以下「聴聞会等」という。)の開催通知を受理したときは、関係職員を出席させるものとする。
(その他)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成18年4月1日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月25日消防局訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月10日消防局訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
第1図(第6条関係)
第2図(第6条関係)